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定期購入トラブル

記事ID:0002357140 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

1 ネット通販で購入した医薬品が定期購入となっていた。解約できるでしょうか?​

2 電話で別の商品を進められ、知らないうちに定期購入になっていた。

3 SNS広告を見て注文したら、意図しない定期購入になっていた。

相談1 ネット通販で購入した医薬品が定期購入となっていた。解約できるでしょうか?

インターネットで「今だけ50%Off」という医薬品の広告を見て、1個だけ購入するつもりで注文しました。

ところが、届いた商品は4個入り。販売事業者に確認すると、「4個ずつ届く定期購入契約になっている」と言われました。

広告には「1回限り」と書いてあったので、定期購入を申し込んだつもりはありません。

販売事業者からは「初回分は解約できない」と言われました。どうすればよいでしょうか?

消費生活センターからのアドバイス

 インターネット通販で医薬品を購入する場合は、「安く購入できる」という広告だけで判断せず、購入前に契約条件をよく確認しましょう。

特に、次の点を確認することが大切です。

・定期購入が条件になっていないか

・最低購入回数などの条件がないか

・2回目以降はいくらになるのか

・何個ずつ、どのくらいの間隔で届くのか

・返品・解約の条件はどうなっているか

また、広告だけでなく、注文前の「最終確認画面」も必ず確認しましょう。

広告や最終確認画面は、後から確認できなくなる場合があります。注文時の画面をスクリーンショットなどで保存しておくことも大切です。

後から表示内容が変更されたり、注文時の画面を確認できなくなったりすることがあるため、トラブルになった際の重要な資料になります。

なお、最終確認画面に必要な事項が表示されておらず、誤認させるような表示によって申し込みをした場合には、契約を取り消すことができる可能性があります。

医薬品をインターネットで販売できるのは、薬機法に基づく許可を受けた事業者に限られます。販売サイトに必要な表示があるか、医薬品の効能・効果を過度に強調する広告になっていないかなども確認しましょう。

「解約できない」と言われた場合でも、契約時の表示内容などによっては対応が異なる場合があります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

相談2 電話で別の商品を進められ、知らないうちに定期購入になっていた。

80歳代の母が、新聞折込広告を見て、拡大鏡を注文するため販売業者に電話しました。

電話では、販売業者から「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と勧められ、母はサンプルを受け取るだけのつもりで了承しました。

ところが、届いた商品にはサプリメント代として約3,000円の請求があり、その後も同じサプリメントが届きました。

明細書を確認すると、「1年定期」と記載されています。

母はサプリメントを定期購入したつもりはありません。このままでは今後も商品が届いてしまいます。どうすればよいでしょうか?

消費生活センターからのアドバイス

 テレビ・ラジオショッピングや新聞広告などを見て、商品を注文するために販売業者へ電話した際、注文した商品とは別の商品や、複数月分の商品を勧められることがあります。

「サンプルだけなら」「1回だけなら」と思って承諾したところ、実際には定期購入の契約になっていた、というトラブルに注意しましょう。

電話で別の商品や複数月分の商品を勧められたときは、次のことを意識しましょう。

(1) 必要なければ、きっぱり断る

「結構です」「注文した商品だけお願いします」など、はっきり断りましょう。

(2) その場ですぐ契約しない

興味があっても、定期購入になっていないか、いくらの商品が何回届く契約なのかなどを確認しましょう。

内容がよく分からない場合は、いったん電話を切って、家族などに相談してから検討することも大切です。

(3) 家族や周囲の方も、身近な人の契約に注意する

 高齢者の場合、本人が契約内容を十分に理解しないまま、定期購入を契約していることがあります。

家族や周囲の方が、普段と違う商品が届いていることなどに気づいた場合は、本人に確認してみましょう。

なお、新聞広告やテレビCmなどをきっかけに消費者から電話で注文した際、事前に広告等で触れられていない商品を勧誘された場合には、「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。

「定期購入とは聞いていない」「解約したいのに応じてもらえない」など、困ったときは、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。

相談3 SNS広告を見て注文したら、意図しない定期購入になっていた。

 SNSの広告を見てシワ改善クリームを注文しました。商品には「定期縛りなし」と記載されていました。

注文後、「ちょっとお待ちください」という表示の後に洗顔クリームの追加購入を勧める画面が表示されました。自分では注文した覚えがないのですが、その後、洗顔クリームが定期コースで契約されたというメールが届きました。

事業者に連絡すると、「注文後3時間以内でなければ変更・キャンセルできない」と言われました。洗顔クリームは注文した覚えがないので、取り消したいのですが可能でしょうか?

消費生活センターからのアドバイス

 SNSやインターネットの広告をきっかけに商品を購入したところ、自分が意図していなかった定期購入や、回数に条件のある契約になっていたという相談が寄せられています。

「1回限り」「定期縛りなし」「お試し」「今だけお得」などの表示だけを見て、契約内容を判断しないことが大切です。

購入するときは、次の点を必ず確認しましょう。

・定期購入が条件になっていないか

・最低購入回数(○回受け取るまで解約できない等)の条件がないか

・2回目以降はいくらになるのか

・商品の数量や届く間隔はどうなっているか

・解約・返品の条件はどうなっているか

特に「定期縛りなし」という表示は、「定期購入ではない」という意味ではなく、「最低購入回数の指定がない定期購入(いつでも解約できる定期購入)」を意味する場合があります。

また、注文の途中で「スペシャルクーポン」や「さらにお得今だけ」などが表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を勧められることがあります。

「お得」「今だけ」といった表示に急かされてそのまま注文せず、自分が何を、いくつ、いくらで、どのような条件で購入するのかを確認してから注文しましょう。

SNS広告に表示された内容だけで判断せず、注文する際の「最終確認画面」で契約内容を確認しましょう。

また、トラブルになったときに契約時の表示内容を確認できるよう、最終確認画面や広告、注文完了メールなどはスクリーンショットで保存しておくことが大切です。

最終確認画面に必要な事項が表示されていなかったり、消費者を誤認させるような表示によって申し込みをした場合には、契約を取り消せる場合があります。

「解約したいのにできない」「注文した覚えのない商品が届いた」など、困ったときは、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。