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消費生活相談窓口
困ったとき、悩んだときはすぐに相談しましょう!
大分県内で消費生活に関するトラブルや相談がある場合は、お住まいの自治体の窓口、または大分県消費生活センターや消費者ホットラインをご利用いただけます。
※相談する前に同様の相談事例がないか、以下をご確認ください。
市町村の消費生活相談窓口
| 市町村 | 電話番号 | 市町村 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 大分市 | 097-534-6145 | 杵築市 | 0978-62-1808 |
| 別府市 | 0977-21-1881 | 宇佐市 | 097-25-5581 |
| 中津市 | 0979-22-1120 | 豊後大野市 | 0974-22-1018 |
| 日田市 | 0973-22-9393 | 由布市 | 097-582-1298 |
| 佐伯市 | 0972-22-3221 | 国東市 | 0978-72-5168 |
| 臼杵市 | 0972-63-8953 | 姫島村 | 0978-87-2279 |
| 津久見市 | 0972-82-2008 | 日出町 | 0977-73-3111 |
| 竹田市 | 0974-63-4834 | 九重町 | 0973-76-3802 |
| 豊後高田市 | 0978-25-6157 | 玖珠町 | 0973-72-7153 |
消費者ホットライン
188(いやや!)
最寄りの消費生活センター等の相談窓口につながります。
※詳しくは、消費者庁チラシをご覧ください。
大分県消費生活センター〈アイネス〉
相談専用電話 : 097-534-0999
受付時間 : 9時から17時30分 (月~金曜日)
※祝日・休日を除きます。
所 在 地 : 大分市東春日町1番1号 Ns大分ビル1階
相談方法 : 電話または来所
相談する際の注意事項
・大分県内にお住まいの消費者の方を対象とした相談窓口です。
県外にお住まいの方は、お住まいの消費生活センターにご相談ください。
・来所相談を希望される方は、事前にお電話にてご連絡ください。
・電話及び来所が難しい事情がある場合は、2回目以降の相談であれば
zoomを利用したオンラインによる相談を行うことができます。
・当相談窓口は、消費生活に関する相談窓口です。個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル相談はお受けできませんのでご了承ください。
・電子申請による消費生活相談を希望される方は、以下のURLをご確認ください。
※消費生活相談員から電話でご連絡いたします。(電子メール等での回答はしておりません。)
事業者の方へ
事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
クーリングオフを希望される場合
定められた期間内に通知を行う必要がありますので、電話相談をご利用ください。なお、制度内容や記入の仕方などを知りたい場合は、以下をご確認ください。
あっせんについて
必要に応じて事業者との間に入って、トラブル解決に向けて『あっせん』を行います。
・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いを目指すものです。
・契約者ご本人からの申し出が必要です。
・匿名の方のあっせんはお受けできません。
・話し合うためには、事業者に契約者の氏名等を伝えます。
・あっせんする場合、原則として契約者ご本人に事業者あてにトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
・あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
・他のセンターで既にあっせんされている場合は、お受けできません。
・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
※以下のような場合は、相談を終了することがあります。
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
・大声や暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

