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大分県終身建物賃貸借制度について
終身建物賃貸借制度とは
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。
制度の概要
(1)入居者の要件
以下の1) 、2)双方の要件を満たすことが必要です。
1)入居者本人が60歳以上であること。
2)入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。
(2)対象となる住宅の基準
高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなど。
(3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までの間に事業者に申出ることにより継続居住が可能です。
(4)事業者からの解約
事業者からの解約は以下の場合に限定されます。
1)老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
2)入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院または心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限ります。
3)入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合。
※上記(4)1) 、2)の場合、知事の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
(5)入居者からの解約
1)療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。
2)親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
3)事業者が知事から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
4)解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合。
※上記(5)1) ~3)の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
(6)その他
入居しようとする方から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができます。
認可を希望する事業者の方へ
大分県内(大分市除く)で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、知事の認可が必要です。
主な認可基準 「高齢者の居住の安定確保に関する法律 第54条」
1)1戸あたりの床面積が原則25平方メートル以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18平方メートル以上)であること。
2)加齢対応構造等が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第1号~9号または第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
3)終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括して受領する場合には、前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法が書面で明示されるものであり、かつ、事業者が返還債務を負うことになる場合に備えて、必要な保全措置が講じられるものであること。
4)賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。
5)工事完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括して受領しないこと。
6)賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅(共同居住型賃貸住宅)の場合は、以下の基準に適合するものであること。(「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条第1号ただし書及び第2号ロの国土交通大臣が定める基準」参照)
・住宅全体の面積が15平方メートル×N+10平方メートル以上であること(Nは入居定員)
・専用居室の入居者を1人とすること
・専用居室の床面積が9平方メートル以上であること
・共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、洗濯室、浴室等を設けること
・便所、洗面設備、浴室は、居住者概ね5人に1箇所の割合で設けること
申請に必要な書類 (令和3年2月1日より押印が不要となりました。)
(新築の住宅の場合)
・事業認可申請書
・誓約書(新築のみ)
・縮尺、方位、間取り、設備の概要及び加齢対応構造の状況を示した各階平面図
(既存の住宅の場合)
・事業認可申請書
・賃貸住宅の規模及び設備の概要及び手すりの設置状況を示した間取り図
提出先
2部(正、副)を提出 ※副は事業者へ返却します。
大分県土木建築部建築住宅課 TEL 097-506-4677