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おおいた高齢者安心すまいプラン(大分県高齢者居住安定確保計画)の改定

印刷ページの表示 ページ番号:0002020539 更新日:2024年3月29日更新

 住まいは生活基盤の柱であり、少子高齢化が急速に進む中、高齢者が地域で安心して暮らしていくためには、身体状況に応じたバリアフリー化された住まいの確保と必要なサービスの提供が重要です。

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、「高齢者住まい法」という。)」(平成13年法律第26号)が平成21年に改正され、国が定める基本方針に基づき、都道府県が高齢者の居住の安定の確保に関する計画を定めることができるようになったことを受け、県では、平成24年度に計画期間を平成25年度から令和2年度までの8箇年とする「大分県高齢者居住安定確保計画」を策定し、令和2年度に第1回改定を行いました。

 この計画では、大分県における「高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標」「供給の目標を達成するのに必要な事項」「その他高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項」を定め、住宅と福祉の両面から高齢者の住まいの安定確保に努めてきました。

 本県の高齢化率は令和4年度推計で33.9%と、県民のほぼ3人に1人が65才以上の高齢者となっています。今後もさらに高齢化が進展し、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる令和7年には、高齢化率は34%、後期高齢化率も20%になると予測され、少子高齢化の進展に加え、世帯構造の変化などもあり、今後、高齢単身・夫婦のみ世帯の増加とともに、要介護(要支援)高齢者の増加という状況にも直面しており、高齢者に配慮された住宅の確保や高齢者の在宅生活を支えるサービスの充実などへの取り組みが求められています。

 国土交通省では、平成29年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、「住宅セーフティネット法」という。)」の一部を改正し、高齢者等の、賃貸住宅への円滑な入居を支援する体制の強化を図っています。大分県においても、住宅セーフティネット法に基づいて、令和元年度に「大分県賃貸住宅供給促進計画」を策定し、要配慮者の居住の安定を確保する体制整備に取り組んでいます。また、公営住宅においては、令和2年度に県と市町村が、供用戸数・入居・整備・管理において協働でマネジメントする「大分県公営住宅マスタープラン2020」を策定しました。さらに本年度は、第9期の「おおいた高齢者いきいきプラン」(老人福祉計画+介護保険事業支援計画)が策定されます。

 以上のような背景を踏まえ、本県の住宅政策の基本となる「大分県住生活基本計画」、「大分県賃貸住宅供給促進計画」及び「公営住宅マスタープラン2020」との整合を図ると共に、「おおいた高齢者いきいきプラン」との調和を図りつつ、今後も住宅部局と福祉部局が連携し、高齢者の住まいに係る施策を一層推進していくため、現行の「おおいた高齢者安心すまいプラン(大分県高齢者居住安定確保計画)」の見直しを行いました。

おおいた高齢者安心すまいプラン

大分県高齢者居住安定確保計画 本編

本編 [PDFファイル/3.37MB]

おおいた高齢者安心すまいプラン

大分県高齢者居住安定確保計画 概要版

概要版 [PDFファイル/247KB]

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