ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > パスポート > 旅券法改正と旅券の電子申請について

本文

旅券法改正と旅券の電子申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002207065 更新日:2023年11月14日更新

令和5年3月27日から、旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が施行されました。

 今回の法改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、
(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

 

旅券の発給申請手続きがオンライン化され、マイナポータルを通じて電子申請が可能となりました。
申請時の市町村窓口への来所は不要ですが、交付時の来所は必要です。

 

旅券の査証欄の増補は廃止されました。
旅券の査証欄に余白がなくなった時は、低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(ただし、有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じ。)。

 

○過去に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せず旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなります
※令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

 

○戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降の申請については「戸籍謄本(全部事項証明書)」のみの受付になりました。
戸籍抄本(個人事項証明書)での受付ができなくなりましたので、ご注意ください。

 

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。
同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

 

詳しくは外務省ホームページ(関連する外部リンク先が開きます)をご覧ください。
旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について
令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点

令和5年12月4日から、電子申請のみクレジットカード納付が可能となります。

○令和5年12月4日以降、旅券の電子申請をされた方は、クレジットカードによる手数料の支払が可能となります。
大分県内全市町村において、電子申請での申請のみ、旅券手数料のクレジットカード納付を実施します。
※窓口で紙の申請書を利用する場合、クレジットカードは利用できません。従来通り、収入印紙と大分県証紙での支払のみとなりますのでご注意ください。


○電子申請でのクレジットカード納付の注意事項について
・国内・国外の発行を問わず、次のクレジットカードがご利用いただけます。
Visa / Mastercard / JCB / Diners Club / American Express
・ブランドデビットカードもご利用いただけます。
・QRコード決済、交通系ICカード、プリペイドカード、その他の電子マネーはご利用になれませんので、あらかじめご了承ください。
・お支払いは一括払いのみです。
・領収証は発行されません。必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書や納付完了画面を印刷したものをご利用ください。

 

詳しくは外務省ホームページ(関連する外部リンク先が開きます)をご覧ください。
クレジットカードによるオンライン納付の動画
クレジットカード決済マニュアル
クレジットカードによるオンライン納付FAQ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)