JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
外国で出生し日本国籍を留保している22歳未満の方や二重国籍の方も日本のパスポートをつくることができますが、日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を失うため、日本のパスポートをつくることはできません。