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「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、下記の効果が期待されます。
・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
・住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げ等
なお、認定を受けることができるのは、自治体が「マンション管理適正化推進計画」を作成している地域にあるマンションです。県(町村のみ)では、令和4年4月から認定の受付を開始しました。
県に管理計画の認定を申請できるマンションは、県内の町村部にある分譲マンションです。(日出町、九重町、玖珠町、姫島村)
※市部のマンションについては、各市にお問い合わせください。
管理組合用の計画認定マニュアルです。
(管理組合用 町村部)大分県マンション管理計画の認定の手引き [PDFファイル/488KB]
認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。県独自の基準を設ける予定はありません。具体の基準は下記資料をご覧ください。
申請には全部で5通りの方法があります。
マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する申請(パターン(1)~(4))、または県の窓⼝への直接申請(パターン(5))のいずれかを選択できます。
パターン(1)~(4)の方法
管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用して申請を行う場合
マンション管理センターの電子システムを利用して、オンラインで申請を行う方法です。県への申請もオンラインで行うことができます。申請前に、マンションの管理の専門家であるマンション管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。
管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センターのページ)
パターン(5)の方法
県の窓口に直接申請を行う場合
大分県土木建築部建築住宅課企画調査班まで
各種様式
・認定申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/23KB]
・認定更新申請書(別記様式第1号の3) [Wordファイル/17KB]
・変更認定申請書(別記様式第1号の5) [Wordファイル/14KB]
大分県マンション管理計画の認定制度に関する事務処理要領 [PDFファイル/81KB]
県への認定申請
新規(更新)認定申請
長期修繕計画が1つの場合 |
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事前確認あり (事前確認適合証の提出がある場合) |
3,000円 |
事前確認なし
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26,300円 |
長期修繕計画の数が2以上である場合は、1を超える長期修繕計画の数に以下の金額を乗じて得た額を、上記金額に加算する
事前確認あり (事前確認適合証の提出がある場合) |
1,400円 |
事前確認なし
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11,500円 |
変更認定申請
マンション管理計画変更認定申請手数料 |
20,900円 |
長期修繕計画の数が2以上である場合は、1を超える長期修繕計画の数に右記の金額を乗じて得た額を、上記金額に加算する |
7,400円 |
管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センターの手数料)
システム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が必要な場合があります。詳しくは管理計画認定手続支援サービスでご確認ください。