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大分県人権尊重社会づくり推進条例の一部改正について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新

 平成21年4月に本条例を施行後、いわゆる差別解消三法(障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)が平成28年に施行され、また、近年SNS等による誹謗中傷や性的少数者の人権問題、新型コロナウイルス感染症に伴う偏見や差別の発生など、人権を取り巻く社会情勢は大きく変化しました。
 これらを踏まえ、人権を尊重する社会づくりのさらなる推進のため条例改正を行いました。

主な改正内容について

条例名

条例名を「大分県部落差別等あらゆる不当な差別の解消等に取り組む人権尊重社会づくり推進条例」に改称しました。

前文

条例を制定した趣旨を表す前文に「性的指向、性自認」、「情報化の進展などの社会情勢の変化による複雑多様化」等を追記し、人権を取り巻く社会情勢が変化している旨の記述を加えました。

第1条(目的)

目的に「部落差別解消推進法」、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」などを追記し、関係法令の基本理念に則って人権尊重社会づくりを推進する旨の記述を加えました。

第2条(基本理念)

基本理念に「感染症の患者等に対する差別などのあらゆる不当な差別」等を追記し、あらゆる不当な差別の解消に取り組む旨の記述を加えました。

第8条(差別をなくす運動月間)

「差別をなくす運動月間」の名称を「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」に改称しました。

 

※詳細は、以下の改正後全文及び新旧対照表をご覧ください。

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