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ヤミ金融を利用しない

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月5日更新

ヤミ金融業者を利用するのは絶対にやめましょう!

 ヤミ金融とは、貸金業登録の有無に関係なく、出資法で定められた上限金利を超える法外な利息を請求したり、執拗に電話をかけて暴力的な取立てなどを行う違法な業者のことです。
 ヤミ金融業者は、「低金利で融資」「他店で断られた方でも融資可能」などと電話、電子メール、広告など、さまざまな方法で勧誘してきます。 ヤミ金融業者を利用するのは絶対にやめましょう。

口座や携帯電話等の売買等は法律で禁止されています!

 正当な理由なく、通帳・キャッシュカードやインターネットバンキングのIDやパスワードなどを譲り渡す行為は法律で禁止されています。
 ヤミ金融業者は、債務の免除と引き換えに通帳等を譲り渡すことを要求してくることがありますが、絶対に口座等を譲渡することはやめましょう。

ヤミ金融の主な態様

090金融

勧誘の広告などに携帯電話番号や業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。

押し貸し

契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な利息等を要求する。

リース金融

借主の車や家具を買い上げ(代金が貸付に相当)、これを借主にリースしてリース料金の名目で返済を受ける。

被害に遭わないための注意点

●本当に必要ですか?

●貸金業登録業者ですか?

●無理のない返済が出来ますか?法外な利息ではないですか?

●利息計算、返済方法、手数料などの説明を受けていますか?

●契約書を作成しましたか?内容は理解しましたか?

被害に遭った場合には

警察安全相談(097-534-9110)【短縮ダイヤル#9110】または最寄の警察署へご相談ください。
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