自動車運転代行業
自動車運転代行業
自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 主として、夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わって、その方の自動車を運転する
2 運転する自動車に飲酒した運転手やその連れの人を乗車させる
3 常態として、随伴用自動車が随伴する
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について
令和6年4月1日から自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が一部改正されます。
主な改正点については、次のとおりです。
1 「認定証」が廃止され「標識」に変更
2 標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業所のウェブサイトに掲載されることが義務付けされる
ただし、
・随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
・ウェブサイトを有していない場合
に該当する事業所については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
その他の改正内容等については、次の資料を参照してください。
自動車運転代行業の各種手続きについて
自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
公安委員会の認定を受けた業者は、次の「標識」のデータを各自でダウンロードして必要事項を記載し、主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
必要に応じてダウンロードしてください。
標識 [Excelファイル/15KB] → 記載例(標識) [PDFファイル/42KB]
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
自動車運転代行業の各種手続きに必要な書類・欠格用件等については、次の一覧表を参照してください。
必要に応じてダウンロードしてください。
認定申請書 [Wordファイル/21KB] → 記載例(認定申請書) [PDFファイル/142KB]