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駐車違反取締りの推進

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

駐車の使用者を対象とした放置違反金の制度が導入されました。

 放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
 さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。

◎赤 法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。

民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。

 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。
 駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。

悪質、危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。

 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。
 そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。

放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります。

 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。
 また、放置違反金が納付されなければ、車検が受けられなくなります。

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