特定自動運行
印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月14日更新
特定自動運行に係る許可制度
道路交通法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されました。
今回の改正により、特定自動運行に係る許可制度が創設されたところです。
特定自動運行の許可の流れ
1.特定自動運行を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(道路交通法第75条の12第1項)
2.許可を受けようとする者は、実施方法等を記載した特定自動運行計画を都道府県公安委員会に提出しなければならない。(道路交通法第75条の12第2項)
3.都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行計画が基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。(道路交通法第75条の12第2項)
4.都道府県公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行の経路区域に含む市町村の長等から意見を聴取しなければならない。(道路交通法第75条の13第2項)
5.許可を受けた者は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(道路交通法第75条の16第1項)
以上の申請に必要な書類は以下のとおりです。必要に応じてダウンロードしてください。
◎特定自動運行計画変更許可申請書 [Wordファイル/24KB]