処分基準

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月26日更新
 遺失物法
条項名 処分の概要
第26条第1項 施設占有者に対する指示
第26条第2項 特例施設占有者に対する指示

 

遺失物法施行規則
条項名 処分の概要
第30条第1項 特例施設占有者の指定の取消し

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
条項名 処分の概要
第8条 風俗営業の許可の取消し
第25条 風俗営業者に対する指示
第26条第1項 風俗営業の許可の取消し及び停止命令
第26条第2項 飲食店営業の停止命令
第29条 店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示
第30条第1項 店舗型性風俗特殊営業の停止命令
第30条第2項 店舗型性風俗特殊営業の廃止命令
第30条第3項 浴場業営業等の停止命令
第31条の4第1項 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示
第31条の5第1項 無店舗型性風俗特殊営業の停止命令
第31条の5第2項 受付所営業の廃止命令
第31条の6第2項第1号 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示
第31条の6第2項第2号 無店舗型性風俗特殊営業の停止命令
第31条の6第2項第3号 受付所営業の廃止命令
第31条の9第1項 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示
第31条の10 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する年少者利用防止のための命令
第31条の11第2項第1号 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示
第31条の11第2項第2号 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する年少者利用防止のための命令
第31条の14 店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示
第31条の15第1項 店舗型電話異性紹介営業の停止命令
第31条の15第2項 店舗型電話異性紹介営業の廃止命令
第31条の19第1項 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示
第31条の20 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令
第31条の21第2項第1号 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示
第31条の21第2項第2号 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令
第31条の23において準用する第8条 特定遊興飲食店営業の許可の取消し
第31条の24 特定遊興飲食店営業者に対する指示
第31条の25第1項 特定遊興飲食店営業の許可の取消し及び停止命令
第31条の25第2項 飲食店営業の停止命令
第34条第1項 飲食店営業者に対する指示
第34条第2項 飲食店営業の停止命令
第35条 興行場営業の停止命令
第35条の2 特定性風俗物品販売等営業の停止命令
第35条の4第1項 接客業務受託営業を営む者に対する指示
第35条の4第2項 接客業務受託営業の停止命令
第35条の4第4項第1号 接客業務受託営業を営む者に対する指示
第35条の4第4項第2号 接客業務受託営業の停止命令

 

古物営業法
条項名 処分の概要
第6条第1項及び第2項 古物営業の許可の取消し
第21条 古物の差止め
第21条の7 古物に係る競りの中止
第23条 古物商等に対する指示
第24条第1項 古物営業の許可の取消し
第24条 古物営業の停止命令

 

古物営業法施行規則
条項名 処分の概要
第19条の10第1項 認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し
第19条の14第1項 認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し
第29条 盗品売買等防止団体に係る承認の取消し

 

質屋営業法
条項名 処分の概要
第23条 質物等の差止
第25条第1項 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令
第25条第2項 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令

 

行商従業者証等の様式の承認に関する規程
条項名 処分の概要
第7条 行商従業者証等の様式の承認の取消し

 

火薬類取締法
条項名 処分の概要
第17条第3項 猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可の取消し
第25条第3項 猟銃用火薬類等の消費の許可の取消し

 

銃砲刀剣類所持等取締法
条項名 処分の概要
第4条の3第2項 認知症に係る指定医の診断書の提出命令
第4条の4第2項 許可猟銃等に係る打刻命令
第4条の4第3項 許可クロスボウに係る表示措置命令
第8条第7項 銃砲等又は刀剣類の提出命令
第9条の2第2項 指定射撃場の指定の解除
第9条の3第2項 猟銃等射撃指導員の指定の解除
第9条の3の2第2項 クロスボウ射撃指導員の指定の解除
第9条の4第3項 教習射撃指導員の解任の命令
第9条の5第3項 教習資格の認定の取消し
第9条の6第3項 教習用備付け銃に係る打刻命令
第9条の7第3項 教習用備付け銃に関する措置命令
第9条の8第1項 教習射撃場の指定の解除及び教習修了証明書の交付の禁止
第9条の8第2項 教習射撃場の指定の解除
第9条の9第2項において準用する第9条の4第3項 練習射撃指導員の解任の命令
第9条の10第3項において準用する第9条の5第3項 練習資格の認定の取消し
第9条の11第2項において準用する第9条の6第3項 練習用備付け銃に係る打刻命令
第9条の11第2項において準用する第9条の7第3項 練習用備付け銃に関する措置命令
第9条の12第1項 練習射撃場の指定の解除
第9条の16第2項において準用する第9条の5第3項 クロスボウ射撃資格の認定の取消し
第10条の6第6項において準用する第9条の7第3項 保管に係る銃砲に関する措置命令
第10条の8第2項において準用する第9条の7第3項 猟銃等保管業者に対する措置命令
第10条の8第3項 猟銃等保管業者の業務の廃止命令及び停止命令
第10条の8の2第2項において準用する第9条の7第3項 クロスボウ保管業者に対する措置命令 
第10条の8の2第3項 クロスボウ保管業者の業務の廃止命令及び停止命令
第10条の9第1項 所持許可を受けた者に対する指示
第10条の9第2項 年少射撃資格者に対する指示
第11条第1項 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し
第11条第2項 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し
第11条第3項 銃砲等の所持許可の取消し
第11条第4項 拳銃等又は猟銃の所持許可の取消し
第11条第5項 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可の取消し
第11条第6項 猟銃等射撃指導員の許可の取消し
第11条第7項 クロスボウ射撃指導員の許可の取消し
第11条第8項 取消し前の銃砲等又は刀剣類の提出命令
第11条の3第1項 年少射撃資格の認定の取消し
第11条の3第2項 年少射撃資格の認定の取消し
第12条の3 調査のための受診命令
第13条の3第1項 調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の提出命令
第27条第1項 銃砲等又は刀剣類の提出命令

 

警備業法
条項名 処分の概要
第8条 警備業の認定の取消し
第22条第7項 警備員指導教育責任者資格者証の返納命令
第23条第5項において準用する第22条第7項 合格証明書の返納命令
第42条第3項において準用する第22条第7項 機械警備業務管理者資格者証の返納命令
第48条 警備業者に対する指示
第49条第1項 警備業務に係る営業の停止命令
第49条第2項 営業の廃止命令

 

探偵業の業務の適正化に関する法律
条項名 処分の概要
第14条 探偵業者に対する指示
第15条第1項 探偵業の停止命令
第15条第2項 探偵業の廃止命令

 

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
条項名 処分の概要
第9条 指定法人の指定の取消し

 

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
条項名 処分の概要
第13条 インターネット異性紹介事業者に対する指示
第14条第1項 インターネット異性紹介事業の停止命令
第14条第2項 インターネット異性紹介事業の廃止命令
第15条第2項第1号 インターネット異性紹介事業者に対する指示
第15条第2項第2号 インターネット異性紹介事業の停止命令

 

道路交通法
条項名 処分の概要
第22条の2第1項 最高速度違反行為に係る指示
第51条の4第4項 放置違反金の納付命令
第51条の9 登録法人に対する適合命令
第51条の10 登録法人の登録の取消し
第51条の13第2項 駐車監視員資格者証の返納命令
第58条の4 過積載車両に係る指示
第66条の2第1項 過労運転に係る指示
第75条第2項 自動車の使用制限命令
第75条の2第1項 自動車の使用制限命令
第75条の2第2項 車両の使用制限命令
第75条の26第1項 特定自動運行実施者に対する指示
第75条の27第1項 特定自動運行の許可の取消し及び許可の効力の停止
第77条第4項 道路使用許可の条件の変更・付加
第77条第5項 道路使用許可の停止又は取り消し
第90条第5項 運転免許の取消し又は効力の停止
第90条第6項 運転免許の取消し
第90条第9項 運転免許を受けることができない期間の指定
第90条第10項 運転免許を受けることができない期間の指定
第91条 運転免許付与後の運転免許の条件の付加及び変更
第103条第1項 運転免許の取消し又は効力の停止
第103条第2項 運転免許の取消し
第103条第4項 運転免許の取消し又は効力の停止
第103条第7項 運転免許を受けることができない期間の指定
第103条第8項 運転免許を受けることができない期間の指定
第104条の2の3第1項 運転免許の効力の停止
第104条の2の3第3項 運転免許の取消し又は効力の停止
第107条の5第1項 自動車等の運転禁止
第107条の5第2項 自動車等の運転禁止
第107条の5第9項 自動車等の運転禁止 
第108条の3の5第1項 特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令
第108条の3の5第2項 自転車運転者講習の受講命令
第108条の32の2第5項 運転免許取得者等教育の認定の取消し
第108条の32の3第2項において準用する第108条の32の2第5項 運転免許取得者等検査の認定の取消し

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
条項名 処分の概要
第7条第1項 自動車運転代行業の認定の取消し
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項 最高速度違反行為に係る指示
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第58条の4 過積載車両に係る指示
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第66条の2第1項 過労運転車両に係る指示
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第2項 自動車の使用制限命令
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条の2第1項 自動車の使用制限命令
第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条の2第2項 車両の使用制限命令
第22条第1項 自動車運転代行業者に対する指示
第23条第1項 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令
第24条第1項 自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令
第25条第2項第1号 自動車運転代行業者に対する指示
第25条第2項第2号 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令
第25条第2項第3号 自動車運転代行業者に対する営業の廃止命令

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律
条項名 処分の概要
第9条第1項 自動車の運行供用制限

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