亡くなられた方の運転免許証
印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月19日更新
亡くなられた方の運転免許証
亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。
ただし、運転免許証の有効期限が満了していない場合には、運転免許証更新通知書や高齢者講習通知書等
が届くことになります。
通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。
※ 亡くなられた方の運転免許証の住所が大分県以外でも、通知を停止する手続を行うことができます。
受付場所・日時
● 警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む。)
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前 9:00~12:00
午後 13:00~16:00
● 運転免許センター
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前 9:00~12:00
午後 13:00~16:00
手数料
不要
必要なもの
● 亡くなられた方の運転免許証
● 亡くなられたことを証明する書類
(死亡診断書の写し、住民票の除票等の書類)
● 届出される方の本人確認書類
(運転免許証等)