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落とし物を受け取る場合
落とし物が届いた旨の連絡があった場合
警察署から落とし物が届いた旨の連絡があった場合や、警察から照会を受けたカードの発行元や携帯電話会社から連絡があった場合は、下記の物を持って、落とし物を保管している警察署の会計課でお受け取りください。
(※受付時間についてはこちら)
【受け取りに必要なもの】
●身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
●郵送で連絡があった場合は、「遺失物確認通知書」(警察署からの通知文書)、携帯電話会社またはカード会社からの通知文書
代理の方が落とし物を受領する場合
警察署で保管している落とし物を受け取りに来られる場合は、原則、ご本人がお越しください。やむを得ず、代理の方が拾得物の受け取りに来られる場合は、警察署の会計課へ下記の物を持ってお越しください。
(※受付時間についてはこちら)
※ 念のため、事前に落とし物を保管している警察署の会計課へ受付時間内にお問い合わせください。
【受け取りに必要なもの】
●委任状 委任状(様式) [PDFファイル/20KB] 委任状(記載例) [PDFファイル/123KB]
●代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
●「遺失物確認通知書」、携帯電話会社またはカード会社からの通知文書
送付により落とし物の受領を希望する場合
遠方に居住しているなどの理由により、警察署へ来訪することができない場合は、落とし物を送付して返還することができますが下記事項に注意してください。
●落とし物の送付に要する費用は、落とし物をした方の負担(着払いで発送)となります。送付に要する費用の立替えは行っておりません。
●落とし物の発送手続きは、平日のみです。
●手続きの詳細については、落とし物を保管している警察署の会計課へお問い合わせください。
(※受付時間についてはこちら)
