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落とし物を拾った場合
落とし物を届け出る
●すぐに落とした人に返すか、最寄りの警察署、交番、駐在所へ届け出てください。
●店舗などの施設内で拾った場合は、拾ったときから24時間以内にその施設の従業員の方に届け出てください。
(その際、あなたの名前・住所・電話番号・拾った日時・場所を告げてください。)
● 施設以外の路上等で拾った場合は、拾ったときから1週間以内に最寄りの警察署、交番または駐在所へ届け出てください。
※上記期間内に届出をしなかった場合は、報労金(お礼)を受ける権利や所有権を取得することができなくなりますので注意してください。
※大分県内の警察署、交番、駐在所の一覧については、「警察署の紹介」のページをご覧ください。
届け出た落とし物を引き取る
落とし物が届けられた後、3か月以内に落とし主が判明しないときは、拾得者が所有権を取得することとなりますので、届け出た警察署の会計課に下記の物を持って、拾得物件預り書に記載された物件引取期間内に、物件をお受け取りください。
(※受付時間についてはこちら)
【受け取りに必要なもの】
●拾得物件預り書
●身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
【注意事項】
●物件引取期間を過ぎますと、物件を受け取る権利が失われます。
●遺失物法第35条に掲げる物件(禁制品及び個人情報関連物件)については、所有権を取得することができません。
●引取物件に現金が含まれるときは、小切手を交付し銀行で換金していただくことがありますので、事前にご連絡の上、平日の午後2時頃までに
お越しください。
