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遺失届を出す場合
「遺失届出書」で届出された物について、今後、拾得物として警察署に届けられた場合は、警察署から遺失届出者へ連絡します。
※国外での落とし物についての届出は受理できません。
オンラインで届出
警察署、交番、駐在所に出向かなくても、スマートフォンやご自宅のパソコンから遺失届の提出ができます。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsu-todokedekensaku.html(警察庁サイト)
最寄りの警察署、交番、駐在所に出向いて届出
遺失届出書の様式をご自身で印刷して必要事項をボールペンで記載し、最寄りの警察署、交番、駐在所に直接提出することもできます。
「遺失届出書」様式 [PDFファイル/43KB]と「遺失届出書」(記載例) [PDFファイル/197KB]
※メールや郵送での提出はできません。
※大分県内の警察署、交番、駐在所の一覧については、「警察署の紹介」のページをご覧ください。
注意事項
※キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話を落とした場合は、それらが悪用されないようにカードの発行元や携帯電話会社等へ
連絡してください。
※警察署に落とし物が届けられた場合の 保管期限は3ヶ月 であるため、お早めにお問い合わせまたは届出をしてください。
せっかく拾得物として警察署に届けられても、記名等がなく、落とし主からの届出もない場合は返還できません。
