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遺失届を出す場合

印刷ページの表示 ページ番号:0002318942 更新日:2025年11月10日更新

 「遺失届出書」で届出された物について、今後、拾得物として警察署に届けられた場合は、警察署から遺失届出者へ連絡します。
 ※国外での落とし物についての届出は受理できません。

オンラインで届出

 警察署、交番、駐在所に出向かなくても、スマートフォンやご自宅のパソコンから遺失届の提出ができます。
 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsu-todokedekensaku.html​(警察庁サイト)​

最寄りの警察署、交番、駐在所に出向いて届出

 遺失届出書の様式をご自身で印刷して必要事項をボールペンで記載し、最寄りの警察署、交番、駐在所に直接提出することもできます。
 「遺失届出書」様式 [PDFファイル/43KB]「遺失届出書」(記載例) [PDFファイル/197KB]
 ※メールや郵送での提出はできません。
 ※大分県内の警察署、交番、駐在所の一覧については、「警察署の紹介」のページをご覧ください。

​注意事項

※キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話を落とした場合は、それらが悪用されないようにカードの発行元や携帯電話会社等へ
 連絡してください。

※警察署に落とし物が届けられた場合の 保管期限は3ヶ月 であるため、お早めにお問い合わせまたは届出をしてください。
 せっかく拾得物として警察署に届けられても、記名等がなく、落とし主からの届出もない場合は返還できません。

 

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