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大分県安全・安心まちづくり条例の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2020年1月27日更新

大分県安全・安心まちづくり条例の概要

「大分県安全・安心まちづくり条例」が公布されました。

県民が「安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図るため、県、県民、事業者等による総合的な取組みを行うことを定めた「大分県安全・安心まちづくり条例」が、平成16年3月31日に公布され、平成16年8月1日から施行されることになりました。

 大分県安全・安心まちづくり条例 [PDFファイル/101KB]

条例の目的

この条例は、県民、観光旅行者等の個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、大分県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を図ることを目的としています。

「安全・安心まちづくり」とは、
「県民等」による犯罪の防止及び犯罪の被害に遭いやすい子ども、高齢者等の安全の確保のための自主的な活動の推進並びに犯罪の防止に配慮した環境の整備をいいます。

条例の概要

「県」、「県民」、「事業者」の責務を定めました。
「県」は、市町村、県民等と連携、協力し、総合的な施策を実施します。
「県民」、「事業者」は、自らの安全確保と安全・安心まちづくりに努めてください。

県民等による犯罪防止のための自主的な活動の促進について
「県」は、県民等が行う犯罪防止のための自主的な活動に必要な支援をします。
「警察署長」は、県民等が自主的な防犯活動ができるよう、地域の犯罪情報を提供します。

犯罪の防止に配慮した環境づくりをお願いします。

住宅における防犯対策を推進します。

「県」は 犯罪の防止に配慮した住宅の普及に努めます。
「住宅建築主」は、犯罪の防止に配慮した構造・設備に必要な措置を講じるよう努めてください。
「共同住宅建築主」は防犯性の高い共同住宅を造るため、警察署長の意見を求めるように努めてください。

道路、公園、駐車場の防犯対策を推進します。

「県」は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場の普及に努めます。
駐車場の設置者等は、犯罪の防止に配慮した構造・設備に必要な措置を講じるように努めてください。

商業施設等の防犯対策を推進します。

商業施設の経営者等は、犯罪の防止に配慮した構造・設備等の整備に努めてください。
商業施設とは、「金融機関」「貴金属店」「金券ショップ」「コンビニエンスストアー」等のことをいいます。

観光施設等における観光客の安全確保対策を推進します。

観光施設の管理者等は、観光旅行者の安全の確保に努めてください。
「県」は、観光旅行者の安全を確保するために必要な情報の提供・技術的助言を行います。
「警察署長」は、観光旅行者の安全確保のために必要な情報の提供や措置を講じます。

学校等における児童の安全確保対策を推進します。

「学校長等」は、学校施設内での児童の安全の確保に努めます。
「警察署長」は、地域住民、学校、保護者と連携し、通学路等での児童の安全確保に努めます。

「県」は、安全・安心まちづくりに功績のあったものや優良な事例の顕彰に努めます。
防犯上の指針

犯罪の防止に配慮した構造及び設備等に関する基準等、安全対策のため必要なガイドラインを示します。

住宅に関する防犯上の指針(第10条) [PDFファイル/16KB]
道路、公園、駐車場に関する防犯上の指針(第15条) [PDFファイル/8KB]
観光旅行者の安全確保のための指針(第21条) [PDFファイル/7KB]
学校等における児童等の安全の確保のための指針(第24条) [PDFファイル/7KB]

通学路等における児童等の安全の確保に関する指針(第27条) [PDFファイル/99KB]

安全・安心まちづくりに向けた取組み

大分県警察では、本条例に基づき、県民の皆さんや関係行政機関と協力しながら次の施策を推進します。

地域における犯罪情報の提供
自主防犯活動等に対する支援、助成制度の開始
防犯設備、防犯対策等における必要な助言等
学校、通学路における児童の安全確保
県民のみなさんのご支援とご協力をお願いします。

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