古物営業を始める方に
あたらしく古物営業を始める方に
1 古物営業法の目的
古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図るために古物営業に係る業務について必要な規制を定めています。
古物営業者は、古物営業法を遵守し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に努めるため、様々な義務があります。
そのため、新しく古物営業を始めるには、大分県公安委員会の許可が必要になります。
2 古物営業は資格ではありません。
よく自動車運転免許証やいろいろな資格と同じような考えで「とりあえず古物許可をとっておこう」ではダメです。あくまで「営業許可」ですので、具体的な営業計画がなければ申請できません。
また欠格事項に該当する人(破産者や住居不定者等々)は、許可を受けられません。
3 古物とは?
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されてもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの 等
4 古物営業とは?
1.古物を売買する
2.古物を交換する
3.古物を委託を受け売買する
4.古物を委託を受け交換する
ただし、
「古物の買い取りを行わずに古物の売却だけを行う営業」
「自分が売却した物品を売却した相手から買い受けることのみを行う営業」
には、古物営業の許可は必要ありません。
具体的な内容については、最寄りの警察署生活安全課へ相談してください。
5 古物の区分
あなたが主として取り扱う古物の区分を申請しなければいけません。
1.美術品類
2.衣類
3.時計、宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付き自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革、ゴム製品等
12.書籍
13.金券類
6 許可申請のために必要なもの
具体的な古物営業の計画ができたら、営業所を管轄する警察署に申請(相談)に行ってください。申請のために必要な書類等は次のとおりです。
許可申請書
様式は警察署で受け取れます。
また、ホームページにも掲載しています。
・氏名及び住所等
・古物営業を営む営業所の所在地
・取り扱う古物の種類
・管理者の選任
過去5年間の略歴を記載した書面(略歴書)
様式は警察署で受け取れますが、市販の履歴書を利用することも可能です。
住民票の写し
市役所・町村役場に申請してください。
必ず本籍地(国籍)が記載されたものを取得してください。
身分証明書
市役所・町村役場に申請してください。
・禁治産、破産等の宣告を受けていない旨の証明
誓約書
様式は警察署で受け取れます。
また、ホームページにも掲載しています。
営業者用、管理者用などがあります。
ホームページを利用して非対面により古物取引を行う場合
ホームページのURLの届け出が必要です。
URLの証明書類として、URLの割当てを受けた際の通知書の写し等を添付してください。
法人での許可申請の場合
法人で許可申請をする場合は、会社の定款や登記簿の謄本等が必要となります。
また、代表者及び役員全員分の上記の
◎略歴書
◎住民票の写し
◎身分証明書
◎誓約書
が必要です。
許可申請の手数料
1万9千円です。
大分県収入証紙で納めてください。
収入証紙は、警察署等で販売しています。
詳細な問い合わせは、営業所を管轄する警察署(生活安全課営業担当)にしてください。