古物営業について
1 古物営業法の目的
古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図るために古物営業に係る業務について必要な事項を定めています。
古物営業者は、古物営業法を遵守し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に努めるため、様々な義務があります。
古物営業者は、許可を受けた以上、自らが古物営業法等の関係法令を良く習得し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断する ために必要な知識、技術又は経験を得るように努めなければなりません。
2 古物営業者等の基本的なルール
・ 標識等の掲示
古物営業者等は、営業所等の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。
ホームページを利用して古物取引を行う業者は、ホームページ上に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可番号を掲示しなければなりません。
・ 管理者の選任と教育
古物営業者は、営業所ごとに責任者としての管理者を選任することが義務づけられています。
そして、その管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるように努めなければなりません。
・ 確認義務
古物営業者は、原則として古物を買い受けたり、交換したり等するときは、相手方の住所、氏名、年齢、職業等を確認しなければなりません。
確認の方法としては、直接対面して確認する方法のほか、非対面で取引する場合にはその真偽を確認する方法が国家公安委員会規則で定められています。
・ 申告義務
古物を取り扱う場合、不正品の疑いがあると認められるときは、直ちに警察まで申告をしなければいけません。
・ 帳簿等への記載
古物営業者は、原則として、古物の売買、交換等を行うときは、その都度、取引に関する事項(概ね6項目)を帳簿等に記載しなければいけません。
その方法としては、古物台帳のほか、必要な事項が記載されている伝票、コンピュータの出力帳票、フロッピーディスク等が認められています。
・ その他
この他にも「品触れに関する義務」「盗品、遺失物の無償回復」「差し止め義務」等の義務や規制があります。
3 古物競りあっせん業者の基本的なルール
・営業の届出
古物競りあっせん業者(インターネット・オークション事業者等)は、営業開始の日から2週間以内に管轄の警察署に届出が必要です。
・出品者の確認
古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者から出品を受け付けるときは、その出品者の真偽を確認する措置をとるよう努めなければなりません。
・申告
古物競りあっせん業者は、出品された古物について盗品等の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。
・記録の作成及び保存
古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければなりません。
・認定制度
古物競りあっせん業者は、その業務の実施方法が、盗品等の売買の防止及び速やかな発見の方法の基準に適合することについて公安委員会の認定を受けることができます。
・競りの中止命令
出品された古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合において、警察本部長等は古物競りあっせん業者に対し、当該古物にかかる競りを中止することを命ずることができます。
4 罰則
(例) 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
無許可の古物営業、古物営業の名義貸し、営業停止命令違反等
(例) 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
相手方確認義務違反、帳簿等記載義務違反、帳簿等の保存義務違反等
(例) 10万円以下の罰金
古物競りあっせん業者の届出義務違反