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保管場所標章の廃止に伴う手数料変更のおしらせ

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月3日更新
 

1 概要

令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、大分県使用料及び手数料条例が改定されます。施行後は、車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続きや手数料が変更になります。

2 手数料の変更

令和7年4月1日から、保管場所標章(標章シール)の手数料550円が不要となります。(自動車保管場所証明手数料の2200円は必要です。)

3 標章交付の要否

登録自動車証明申請の場合、「自動車保管場所証明書」を窓口で受け取る日によって、標章交付の要否が異なります。

チラシ1

チラシ2

 

※電子申請は、警察側のシステムで「証明通知(証明可)」が登録された日が基準となります。

※運輸支局等へ提出できる保管場所証明書は、警察署長の証明日(証明書記載の日付)から、おおむね1か月です。証明書の交付日とは異なりますので、運輸支局での登録申請を行う際はその期限に注意願います。

 

※※詳しくは、自動車の保管場所を管轄する警察署にお問い合わせ下さい※※

 

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