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災害発生時の交通規制について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月1日更新
 

1 緊急交通路について

 大規模な地震等が発生した場合、被災地域への救命活動や物資輸送を行う緊急通行車両や規制除外車両の通行を確保するため、事前に高速自動車国道などの主要な道路を緊急交通路の予定路線に指定しています。
「緊急交通路」の区間は都道府県公安委員会が指定します。
 交通の混乱や事故を防止し、災害応急対策が円滑に行われるように、緊急交通路指定予定路線に基づき、路線または区間の通行禁止、制限を行い、緊急交通路を確保します。
 緊急交通路に指定された路線は、緊急通行車両や規制除外車両以外は通行できません。
            看板                看板設置写真      

2 大分県の緊急交通路指定予定路線

 大分県広域防災拠点の位置等を踏まえつつ、県内の高速自動車国道、自動車専用道路及び一般道の計9路線を選定しています。
   緊急交通路指定予定路線上で一般車両を通行止めにするとともに、緊急通行車両及び規制除外車両を選別して通行させるための「交通検問所30か所」を選定しています。
 内訳は、緊急通行車両であることを確認し標章を交付する「交付IC」2か所及び一般車両、緊急通行車両等を選別する「選別IC」18か所、ICそのものを閉鎖する「閉鎖IC」となっています。​
緊急交通路予定路線図1緊急交通路予定路線図2
  ☆交通検問所一覧はココをクリックして下さい☆ [PDFファイル/139KB]

3  緊急通行車両・規制除外車両とは

(1) 緊急通行車両

・パトカーや救急車など道路交通法に基づく緊急自動車緊急通行車両
・災害対策基本法に規定される指定機関が保有し、または同機関との契約等により災害応急
対策に使用される車両であって、都道府県公安委員会が交付した「標章」を掲示しているもの。
     ​

(2) 規制除外車両

・自衛隊・米軍・外交官関係車両等(特別な自動車番号標を有している車両)
・民間事業者による災害応急対策車両(医師・歯科医師・医療機関等の使用車両、 医薬品・医療用資機材運搬車両、患者等搬送車両、建設用重機・道路啓開作業用  車両または重機輸送車両)であって、都道府県公安委員会が交付した「標章」を掲示しているもの。
※復旧作業の状況や被災者等の生活支援の必要性に応じて、対象車両の範囲が拡大されます。

4 災害発生前における緊急通行車両の申出

(1) 申出先

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

(2) 提出書類

ア 緊急通行車両確認申出書
緊急通行車両確認申出書 [Wordファイル/16KB]緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 [Excelファイル/13KB]緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 [Excelファイル/12KB]
【記載例】緊急通行車両確認申出書記載例 [PDFファイル/28KB]緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書記載例 [PDFファイル/26KB]緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書記載例 [PDFファイル/22KB]
イ 自動車検査証等の写し
ウ 指定行政機関等が実施する災害応急対策に申出車両が従事することが確認出来る内容の写し(防災業務計
  画等)
※一度に複数台の車両を申出する際は、申出書に車両の一覧を添付することが可能

(3) 交付書類等

緊急通行車両確認証明書及び標章

5 災害発生時等における緊急通行車両の申出

(1) 申出先

ア 警察署(車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に限らない)
イ 交付交通検問所(大分IC、日田IC)

(2) 提出書類

上記4(2)提出書類に同じ

(3) 交付書類等

緊急通行車両確認証明書及び標章
※法改正に伴い、令和5年9月1日以降、緊急通行車両事前届出制度は廃止されていますが、改正以前に交付された緊急通行車両等事前届出済証は、同日以降も有効です。また、緊急通行車両確認証明書の申出を行う場合、申出書の添付書類を緊急通行車両等事前届出済証の提示で足りることがあります。(規制除外車両は、従前の方法と変更はありません)

6 規制除外車両の事前届出

(1) 届出先

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

(2) 提出書類

ア 規制除外車両事前届出書
規制除外車両事前届出書 [Wordファイル/34KB]
【記載例】規制除外車両事前届出書記載例 [PDFファイル/67KB]
イ 自動車検査証等の写し
ウ 次のいずれかの書類の写し
  ・医師若しくは歯科医師の免許状または使用者が医療機関等であることを確認できる書類
  ・医薬品、医療機器、医療資材等の製造者または販売者であることを確認できる書類・患者等搬送車両
  (特別な構造または装置があるものに限る)であることを確認することができる写真(ナンバープレー
   ト及び車両の構造または装置が確認できるもの)
  ・ 建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両であることを確認することができる写真(ナン
   バープレート及び車両の形状が確認できるもの)なお、重機輸送用車両について、写真は重機を積載し
   た状況のものとし、建設用重機と同一の使用者による届出に限ります。

(3) 交付書類等

規制除外車両事前届出済証
※災害発生時、規制除外車両が標章や証明書の交付を受けるためには、警察署や交付交通検問所において、規制
除外車両事前届出済証を提示して頂き、規制除外車両確認申出書の提出をしたうえで、規制除外車両確認証明書
に必要事項を記載して頂くと、標章及び証明書の交付を受けることができます。(事前交付を受けている場合
は、未届出者より優先的に手続きが可能です
規制除外車両確認申出書 [Wordファイル/34KB]

7 返納

 下記の場合は、交付警察署に標章・証明書の返納をお願いします。
 ・申出(届出)車両が災害応急対策に使用される車両でなくなったとき
 ・標章・証明書の有効期限が切れたとき
 ・再交付後に亡失した標章等を発見したとき

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