守ろう、きれいな自然大分県
印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月5日更新
豊かな自然を守るため環境を破壊する廃棄物の不適正処理事犯等の環境犯罪の取締りを推進しています。
こんなことが違反になります
●廃棄物を不法投棄すること(自分の土地でも罰せられます)
●廃棄物を焼却すること(ただし、震災、風水害等の応急対策や農業等を営むためにやむを得ない焼却などは除きます)
●無許可で廃棄物の収集運搬や処分を業とすること
●排出業者が委託基準に従わず廃棄物の収集運搬・処分を業とすること
●行政機関から行政措置や改善命令を受けてそれを履行しないこと
●その他法令に規定される行為
◎廃棄物は、法令を守って適正に処理してください。
厳しい罰則
【例】 廃棄物の不法投棄、不法焼却
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)
環境犯罪を防止するために
環境を破壊する様な次の行為
● 処分場でもないのにごみを捨てている人
● 木くずやごみを野焼きしている人
● ドラム缶やタイヤなどが大量に放置されている場所
● 許可を受けていない業者による廃棄物の運搬
を見たり、聞いたりしたら
捨てた人・車のナンバー・会社名・現場の状況など
を最寄りの警察署に通報してください。