犯罪被害給付制度
印刷用ページを表示する 更新日:2020年6月3日更新
犯罪被害給付制度とは
殺人や傷害など人の生命または身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の御遺族や障がいが残ることとなった方、重い傷害を受け又は疾病にかかり長期の入院治療等を余儀なくされた方に対し、国が一時金として給付金を支給する制度です。
給付金の種類
- 遺族給付金
犯罪被害にあわれた方が死亡した場合、そのご遺族に支給されます。
ただし、給付金を受けられるご遺族には範囲と順位があります。 - 障害給付金
犯罪被害にあわれた方に法令で定める程度の障害が残った場合に支給されます。 - 重傷病給付金
犯罪被害にあわれた方が、けがにより1か月以上の加療かつ3日以上の入院を要する場合や精神疾患により加療1か月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない場合に支給されます。
※遺族給付金及び障害給付金の額は、犯罪被害にあわれた方の年齢や勤労による収入などに基づいて算定されます。
※重傷病給付金の額は、負傷または疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額に基づいて算定されます(休業を余儀なくされた場合、休業損害を考慮した額を加算します)
対象となる犯罪被害
日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病又は障害をいいます。