配偶者暴力防止法について
配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律で、平成13年10月から施行されています。
法改正よにり、令和6年4月1日から、保護命令制度などが新しくなりました。
令和5年法改正の概要
令和5年改正法による改正後の配偶者暴力防止法【e-Gov】
「配偶者」とは
・ 婚姻の届出をしている者
・ 婚姻届は出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
・ 生活の本拠を共にする交際をする関係にある者
「暴力」とは
身体に対する暴力及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(人格を否定したり、無視をする。避妊に協力しない等)も暴力に該当します。
ただし、裁判所が発出する保護命令や警察による援助に関する規定については、「身体に対する暴力」や「生命・身体に対する脅迫」・「自由、名誉、財産に対する脅迫」が対象になります。
※身体に対する暴力※
平手やげんこつで殴られる、蹴られる、物で殴られる、髪の毛を引っ張られる、首を絞めらる、刃物を突きつけられる等
※生命・身体に対する脅迫※
「死ね」「殺すぞ」「殴るぞ」等と、身体等に危害を加えることを告げること
※自由に対する脅迫※
部屋に閉じ込め、外出しようとすると怒鳴る、土下座を強制する、「従わなければ仕事を辞めさせる」と告げる等
※名誉に対する脅迫※
「性的な画像をばらまく」や「悪評をネットに流す」と告げる等
※財産に対する脅迫※
「キャッシュカードや通帳を取り上げる」と告げる等
警察の業務
★被害の発生を防止するための必要な措置
★暴力の制止や保護
★DV防止法の措置内容の教示
★相談は、大分県下各警察署や警察本部の相談窓口で対応しています。
裁判所の保護命令
被害者を保護するために「接近禁止命令」や「退去命令」を相手方に発令します。
上記の命令に従わない場合は、罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)が加えられます。