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あおり運転について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年1月25日更新

「あおり運転」行為について

○いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転とは?

妨害を目的とする運転の態様と違反の種別

運転の態様(例)違反の態様(道路交通法)
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する車間距離保持義務違反(法第26条)
危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける急ブレーキ禁止違反(法第24条)
後方から進行してくる車両等が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う進路変更禁止違反(法第26条の2第2項)
左側から追い越す追越しの方法違反(法第28条)
夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する減光等義務違反(法第52条第2項)
執拗にクラクションを鳴らす警音器使用制限違反(法第54条第2項)
車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う

安全運転義務違反(法第70条)

初心運転者等保護義務違反(法第71条第5号の4)

※故意に自車を他人の車に著しく接近させるなどの運転態様、当事者の認識、周囲の道路状況等に照らし、その行為が、相手の運転者に対する有形力の行使と認められる場合には、暴行罪(刑法第208条)が成立する場合があります。

○ ドライバーの方へ

 ・  警察では、いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転の交通指導取締りを強化しています。

 ・  自分本位ではなく、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ちましょう。

  ・  「あおり運転」等による危険な自動車に追われるなどした場合は、警察署や最寄りの施設、サービスエリア、パーキ

  ングエリア等の交通事故に遭わない場所に避難して110番通報してください。

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