安全運転管理者
1 安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。
2 安全運転管理者の選任基準
◎ 道路交通法に基づく自動車の使用者
管理者 台数 |
安全運転管理者 | 選任 人数 |
副安全運転管理者 | 選任 人数 |
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自動車の 使用台数 |
○ 5台以上の自動車を使用す るとき。 自動二輪車(50cc以下を除 く)は1台を0.5台として計算す る。 ○ 乗車定員11人以上の自動 車を1台以上使用するとき。 |
1人 | 自動車 20~39台 | 1人以上 | ||||
自動車 40~59台 | 2人以上 | |||||||
自動車 60~79台 | 3人以上 | |||||||
以降20台ごとに1人追加選任となります。 | ||||||||
◎ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく自動車の使用者
管理者 台数 |
安全運転管理者 | 選任 人数 |
副安全運転管理者 | 選任 人数 |
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自動車の 使用台数 |
○ 運転代行業を営む者は営 業所ごとに選任 (1台だけでも選任が必要) |
1人 | 自動車 10~19台 | 1人以上 | ||||
自動車 20~39台 | 2人以上 | |||||||
以降10台ごとに1人追加選任となります。 |
3 安全運転管理者の資格要件
区分 要件 |
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||||||
年 齢 | 20歳以上 (ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳以上とする。) |
20歳以上 | ||||||
自動車の運転管理経験等 | ○ 2年以上の運転管理の実務経験を有する者 ○ 運転の管理経験が2年に満たない場合は、公安委員会が認定した者 |
○ 運転の管理経験が1年以上または運転経験が3年以上 ○ 上記の管理経験または運転経験が満たない場合は、公安委員会が認定した者 |
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違反・事故の 前歴関係 |
○ 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者 ○ 過去2年以内に次のいずれの違反行為もしたことのない者 ・ ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転 ・ 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗 ・ 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認 ・ 自動車使用制限命令違反 |
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4 安全運転管理者の届出手続きについて
安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届け出なければならないことになっています。これは、解任したとき、記載事項に変更を生じたときも同様です。
届出については、大分県道路交通法施行細則に定められた様式の届出書及び必要書類を事業所の所在地を管轄する警察署窓口に提出または警察行政手続サイトから行えます。
なお、警察行政手続サイトは、下記9の「警察行政手続サイト」からアクセスしてください。
区分 提出書類 |
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||||||
必要書類 |
○ 安全運転管理者に関する届出書 |
○ 副安全運転管理者に関する届出書 または管理経歴証明書(管理経験1年以上) 格認定申請書) |
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※その他 ○ 住民票または運転免許証の住所と実際の居住地が異なる場合 ・安全運転管理者等に選任する方の住民票または運転免許証の住所と実際の居住地が異なっている場合、会社からの「居住証明書」を添付したとしても受理できません。 住所変更した住民票または運転免許証の写しを添付のうえ届出してください。 ○ 「安全運転管理者等に関する資格認定申請書」について ・管理経験2年未満等の方を安全運転管理者に選任する場合は、まず「安全運転管理者等に関する資格認定申請書」を事業所住所地を管轄する警察署に提出してください。 申請書を審査した後、「安全運転管理者等資格認定書」を管轄警察署経由で交付します。 「安全運転管理者等資格認定書」の交付を受けた後は、認定書のコピーを他の必要書類に添付して、再度管轄警察署に届出してください。 ○ 運転記録証明書 |
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【自動車安全運転センターの所在地】 〒870-0401 大分市大字松岡6687番地(大分県運転免許センター内) 自動車安全運転センター大分県事務所 Tel (097)524-6420 |
◎ 届出様式
安全運転管理者に関する届出書(様式) [Excelファイル/47KB]
安全運転管理者に関する届出書(様式・記載例) [PDFファイル/1.73MB]
副安全運転管理者に関する届出書(様式) [Excelファイル/47KB]
副安全運転管理者に関する届出書(様式・記載例) [PDFファイル/1.67MB]
管理経歴証明書・運転経歴証明書 [Wordファイル/41KB]
管理経歴証明書・運転経歴証明書 [PDFファイル/27KB]
管理経歴証明書・運転経歴証明書(記載例) [PDFファイル/114KB]
安全運転管理者等に関する資格認定申請書 [Wordファイル/10KB]
安全運転管理者等に関する資格認定申請書 [PDFファイル/38KB]
安全運転管理者等に関する資格認定申請書(記載例) [PDFファイル/62KB]
5 安全運転管理者等に対する講習 (1年(年度内)1回の安全運転管理者等に対する講習)
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者または副安全運転管理者に対する講習(以下「安全運転管理者等講習」)を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等にこの講習を受講させなければなりません。
安全運転管理者等講習は、安全運転管理者等が業務を行う上で必要な、次に掲げる事項について行います。
・ 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
・ 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
・ 安全運転に必要な知識及び技能 等
6 安全運転管理者等の業務
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。
安全運転管理者等の業務内容
○ 運転者の状況把握
運転者の適性、技能、知識及び法令、処分の遵守状況を把握するための措置を講ずる。
○ 運行計画の作成
最高速度、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に注意して、自動車の運行計画を作成する
○ 交代要員の配置
運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。
○ 異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。
○ 安全運転の指示
運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無及び飲酒、疲労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
○ 運転前後の酒気帯び確認
運転しようとする運転者と運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
○ 酒気帯び確認の記録・保存
アルコール確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
○ 運転日誌の記録
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離など、運転日誌を備え付け、運転者に記録させる。
○ 運転者に対する指導
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項を指導する。
7 道路交通法施行規則の一部改正等に伴うアルコール検知器の使用義務化
【令和5年12月1日から】
〇 アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認することの義務化、アルコール検知器を常時有効に保持すること、が新たに規定されます。
・アルコール検知器は、アルコールの有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りる、とされています。
8 安全運転管理者等のための教養資料
安全運転管理者等のための教養資料を掲載しましたので、管理者等のみなさまは、ぜひご覧いただくとともに、交通安全教育等にご活用ください。
安全運転管理者等の基本業務 [PDFファイル/2.88MB]
9 警察庁 警察行政手続サイト