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駐車禁止除外・駐車許可申請手続について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月1日更新
 

【駐車禁止除外】

1 駐車禁止除外とは

 道路交通法第4条第2項、大分県道路交通法施行細則を根拠として、駐車禁止の標識がある場所に駐車可能となる制度です。※駐車できない部分もありますのでご注意ください。※駐車禁止場所
(1) 法の規定(駐車禁止除外標章なし)で除外されるもの
    公共性が高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応する緊急自動車等
(2) 駐車禁止除外標章を掲出した場合に除外されるもの

2 駐車禁止除外標章(一般・事業所用)

          駐車禁止除外標章
(1) 対象

  •  医師が急病患者等に対する緊急往診のために使用中の車両
  •  保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け患者宅等の緊急訪問を行うために使用中の車両又は助産師が妊産婦宅等の緊急訪問を行うために使用中の車両
  •  報道機関が緊急取材のために使用中の車両
  •  裁判官又は裁判所の発する令状の執行のために使用中の車両
  •  電気、ガス、水道、通信又は電話の緊急修復工事のために使用中の車両
  •  専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配又は電報の配達に使用中の車両
  •  道路の維持管理又は道路の附属物、信号機及び道路標識等の設置若しくは維持管理のために使用中の車両
  •  放置車両確認機関が、放置車両の確認及び標章の取付けのために使用中の車両
  •  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症患者の収容又は感染症の予防活動のために使用中の車両
  •  浄化槽法に基づく浄化槽の管理のために使用中の車両
  •  消防法に基づく消防対象物の査察指導に使用中の車両
  •  狂犬病予防法に基づく犬の捕獲に使用中の車両
  •  大分県交通安全活動推進センターの調査員が法第108条の31第2項に基づく調査業務に使用中の車両
  •  患者輸送車で当該輸送に使用中のもの
  •  車いす移動車で当該移動に使用中のもの

(2) 申請窓口
    申請者の住所地及び所在地を管轄する警察署

(3) 申請書類(各2通)/site/keisatu/sinseisyorui.html

ア 除外標章交付申請書
イ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
ウ 当該車両の用務を疎明する書面(契約書、資格証の写し等)
※ イの書類の内容によっては、ウの書類が省略できる場合もありますので、各警察署交通課にご相談ください。

  《申請の注意事項》

  •  更新申請は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。
  •  更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換、返納となります。  

3 駐車禁止除外標章(身体障がい者等)

          駐車禁止除外標章(身障者用)
(1) 対象

  •  身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で別表第1の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障がいの級別に該当する障がいを有し、歩行が困難であると認められるもの及び公安委員会がこれらの者と同等の障がいの程度であり、歩行が困難であると認める者
  •  戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2に定める重度障がいの程度に該当する障がいを有し、歩行が困難であると認められるもの
  •  療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障がいを有するもの
  •  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障がいを有するもの
  •  児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けた者に監護される者(児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度第14表中の色素性乾皮症にり患している者に限る。)
    大分県道路交通法施行細則別表第1
    障がいの区分 障がいの級別 重度障がいの程度
    視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第四項症までの各項症
    聴覚障がい 2級及び3級 特別項症から第四項症までの各項症
    平衡機能障がい 3級 特別項症から第四項症までの各項症
    上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第三項症までの各項症
    下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症
    体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第四項症までの各項症
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
    (上肢機能)
    1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
    (移動機能)
    1級から3級までの各級
    心臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
    じん臓機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
    呼吸器機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
    ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
    小腸機能障がい 1級及び3級 特別項症から第三項症までの各項症
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
    肝臓機能障がい 1級から3級までの各級 特別項症から第三項症までの各項症

     

(2) 申請窓口
    申請者の住所地を管轄する警察署

(3) 申請書類(各2通)/site/keisatu/sinseisyorui.html

ア 除外標章交付申請書
イ 障がいの程度を証明する書面(身体障害者手帳、療育手帳の写し等)
ウ 交付を受けようとする方が本人であると確認できる書面(住民票の写し等)     

  《申請の注意事項》

  • 更新申請は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。
  • 更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換、返納となります。 

3 駐車禁止除外標章使用上の注意事項

  •  標章は、標章に記載の車両を現に使用中の場合又は交付を受けた方(身体障がい者等)が現に使用中の場合にのみ有効です。
  •  標章は、標識による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外では使用できません。※駐車禁止場所
  •  標章は、車両の前面ガラスの外部から見えやすい箇所に掲出してください。
  •  運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、標章とともに連絡先又は用務先を記載した用紙を掲出してください。
  •  標章の交付を受けた方は、次の事項を守ってください。
    •  標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
    •  標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
    •  現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。
  •  標章を不正に使用した場合は、返納を命ぜられる場合があります。
  •  次の場合は、標章を速やかに返納してください。​
    •  有効期限が経過したとき。
    •  交付を受けた理由がなくなったとき。
    •  再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
    •  公安委員会から返納を命ぜられたとき。

【駐車許可】

1 駐車許可とは

 道路交通法第45条第1項、大分県道路交通法施行細則を根拠として、駐車禁止の標識がある場所に、日時、場所を指定して駐車可能となる制度です。
 対象は限定されておらず、引っ越し、訪問介護、訪問看護、荷物の配送に使用中の車両等駐車せざるを得ない特別な事情を考慮して許可証を発行しています。

          駐車許可証

2 駐車許可の要件

(1) 申請の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
 ア 駐車(許可に条件を付する場合にあつては、当該条件に沿つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
 イ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 申請の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
 ア 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあつては法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
 イ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
   ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
   イ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
   ウ 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
   ア 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
   イ その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートル以内

申請窓口

 許可を受けようとする場所を管轄する警察署
 (用務の性質上、複数の警察署の管轄区域で許可を受ける場合は、そのうちのいずれかの警察署)

申請書類(各2通)/site/keisatu/sinseisyorui.html

1 駐車許可申請書(一度に複数箇所申請する場合、それらの日時場所を記載した書類も2通提出)
2 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
3 駐車場所及びその周辺の見取図(一度に複数箇所申請する場合、それらの駐車場所が分かれば1枚の見取図でも可)
4 駐車しようとする用務を疎明する書類(資格証、指定通知書、訪問先一覧表など)

※定期的に申請を行っているものは、2~4の書類を省略できる場合もありますので、各警察署交通課にご相談ください。

《申請の注意事項》

  • 更新申請は、駐車許可証の有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。
  • 更新の場合には、旧駐車許可証を窓口で確認しますので持参してください。また、新しい駐車許可証を受け取る際は、旧駐車許可証との交換、返納となります。

3 駐車許可証使用上の注意事項

  •  許可証は、標識による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外では使用できません。※駐車禁止場所
  •  許可証は、車両の前面ガラスの外部から見えやすい箇所に掲出してください。
    (駐車場所が複数で別紙がある場合は、1枚目だけでなく別紙の内容も見えるように掲出してください。)
  •  許可証の交付を受けた方は、次の事項を守ってください。
    •  許可証に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
    •  許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
    •  現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。
  •   次の場合は、許可証を速やかに返納してください。​
    •  有効期限が経過したとき。
    •  交付を受けた理由がなくなったとき。
    •  再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見したとき。 

4 緊急やむを得ない理由がある場合の駐車許可

 緊急やむを得ず駐車する必要がある場合は、電話やFAXで駐車の必要性を警察署に連絡してください。
 警察署で審査し駐車を許可するときは、「許可番号」「許可期間及び場所」等をお伝えしますので、
その内容を記載した紙を、車両前面の見やすい場所に掲出してください。

 

※※詳しくは、駐車場所を管轄する警察署にお問い合わせ下さい※※

 

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