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大分県の公文書を県民の皆さんなどからの請求により公開する制度です。
請求の前に、情報公開制度についてご一読ください。→情報公開制度の概要
方法(1) 情報センターまたは地区情報コーナー窓口で相談の上、提出
請求書の様式は窓口で準備しておりますので情報センター若しくはお近くの地区情報コーナーまでお越しください。
方法(2) 公開を希望する公文書がはっきりしているときは、請求書を情報センターまたは地区情報コーナーへ郵送するか、情報センターへFax(097-506-1715)で提出
公文書公開請求書の様式→ [PDFファイル/44KB] [Wordファイル/22KB]
方法(3) インターネットで請求
下記案内から電子申請システムにログインをして請求してください。
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(2) 公開の決定
公開できるか、できないかの決定は、請求のあった日から、原則として15日以内(※)に行います。
なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。
※15日以内というのは、請求を受け付けた日から決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、請求された日から15日を越えることもあります。
※公開できない情報・・・公文書は「原則公開」ですが、例外として次のようなものは公開しないことがあります。
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(3)公開の実施
■閲覧、視聴のみの場合・・・請求書の「公開の場所等」で選んだ場所へお越しいただくか、電子申請システムでご確認ください。
■写しの交付を希望する場合・・・写しの作成に要する費用を負担していただきます。費用一覧 [PDFファイル/155KB]
(4)決定に不服があるとき
公文書公開請求に係る非公開決定及び一部公開決定など県の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
審査請求書の提出には電子申請もご利用いただけます。
→非公開決定等の処分についての審査請求
→不作為についての審査請求
(審査請求を取下げる場合はこちら)
公文書の公開を請求される方は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、それによって得た情報を適正に使用しなければなりません。