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公文書の公開

印刷ページの表示 ページ番号:0002101670 更新日:2024年4月1日更新

 大分県の公文書を県民の皆さんなどからの請求により公開する制度です。

 請求の前に、情報公開制度についてご一読ください。→情報公開制度の概要

公文書の公開請求の流れ

 方法(1) 情報センターまたは地区情報コーナー窓口で相談の上、提出

     請求書の様式は窓口で準備しておりますので情報センター若しくはお近くの地区情報コーナーまでお越しください。

 方法(2) 公開を希望する公文書がはっきりしているときは、請求書を情報センターまたは地区情報コーナーへ郵送するか、情報センターへFax(097-506-1715)で提出

      公文書公開請求書の様式→ [PDFファイル/44KB] [Wordファイル/22KB]

     ★公文書公開請求書記入上の注意 [PDFファイル/95KB]

 方法(3) インターネットで請求

     下記案内から電子申請システムにログインをして請求してください。

     ★電子申請のページへ

 
  ※オンラインによる公開を希望する場合は必ず方法(3)により請求してください。
  ※大分県選挙管理委員会への請求はオンラインによる公開に対応しておりませんのでご了承ください。
  
  • Eメールによる請求はできません。
  • 公安委員会及び警察本部長に対する請求については、県警情報室(Tel:097-536-2131)にお問い合わせください。
  • 請求を受け付けた後に、請求を取下げることとなった場合の様式→取下書 取下書 [PDFファイル/31KB][Wordファイル/1.34MB]
 

(2) 公開の決定

 公開できるか、できないかの決定は、請求のあった日から、原則として15日以内(※)に行います。
 なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。
 ※15日以内というのは、請求を受け付けた日から決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、請求された日から15日を越えることもあります。

  ※公開できない情報・・・公文書は「原則公開」ですが、例外として次のようなものは公開しないことがあります。

  • 個人に関する情報
  • 法人などの正当な利益を害する情報
  • 公共の安全などに支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議や検討などで最終的な意思決定を行うまでの過程にあり、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
  • 監査、試験、交渉などの事務事業の適正な遂行に目立つ支障がある情報
  • 法令等の規定で公にすることができない情報

(3)公開の実施

 ■閲覧、視聴のみの場合・・・請求書の「公開の場所等」で選んだ場所へお越しいただくか、電子申請システムでご確認ください。

  • 窓口で閲覧・・・公開決定通知書等をお持ちの上、選択した窓口へお越しください。
  • 電子申請システムで閲覧・・・電子申請システムにログインし、「申請一覧」から対象の申請を選択して閲覧してください。

 ■写しの交付を希望する場合・・・写しの作成に要する費用を負担していただきます。費用一覧 [PDFファイル/155KB]

  • 窓口での交付・・・納付窓口にて費用をお支払いいただいた後、写しをお渡しします。
  • 郵送での交付・・・事前に費用をお知らせしますので、現金書留または定額小為替を情報センターまでお送りください。費用が届き次第、写しを発送します。

(4)決定に不服があるとき

 公文書公開請求に係る非公開決定及び一部公開決定など県の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
 審査請求書の提出には電子申請もご利用いただけます。
 →非公開決定等の処分についての審査請求
 →不作為についての審査請求
 (審査請求を取下げる場合はこちら

この制度を利用される方の責務

 公文書の公開を請求される方は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、それによって得た情報を適正に使用しなければなりません。

 

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