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個人情報保護法では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
1 保有個人情報の開示請求
県の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。
◆請求ができる人
どなたでも開示請求を行うことができます。本人の法定代理人や委任に基づく代理人が開示請求を行うこともできます。 |
◆請求の方法
大分県の機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)及び大分県が設立した地方独立行政法人の保有する個人情報が対象で、以下の方法で請求することができます。なお、Eメール、ファックスによる請求はできません。 (1) 請求内容が明確で対象の個人情報がはっきりしているときは、請求書を情報センターに郵送で提出(〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県情報センター) 郵送により請求する場合は、請求者本人であることを示す書類(運転免許証、個人番号カード等)と併せて住民票の写しの提出が必要になります。
請求の際は、請求者本人であることを示す書類(運転免許証、個人番号カード等)の提示または提出が必要になります。 情報センター 大分県庁本館1F 〔様式〕 開示請求書 [Wordファイル/18KB] ※知事宛の請求書様式です。委員会等へ請求する場合は宛名を書き換えてください。
また、代理人が請求するときは、その資格を確認する書類が必要になります。 本人確認書類及び代理人の資格確認書類については、上記の「開示請求書の記入上の注意」に記載しています。
(3)大分県電子申請システムで請求 電子申請(県議会議長宛)のページ(個人番号カードによる個人認証) 電子申請では、運転免許証などの本人確認書類を電子データで添付するか、または個人番号カードに格納された電子証明書による個人認証を行う必要があります。もし、いずれかの方法もできない場合は、本人確認書類を上記(1)または(2)の方法で提示または提出してください。 代理人による開示請求については、代理人の資格を証明する書類の原本の提出が必要であるため、電子申請を受け付けておりません。 |
◆開示の決定
請求があった日から原則として14日以内に開示するかどうかの決定をし請求者に開示決定通知書により通知します。なお、やむを得ない理由がある場合は、その期間を延長することがあります。 以下の情報に該当する場合は、開示されないことがあります。 (1) 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報。 (2) 開示請求者以外の個人に関する情報で、氏名、生年月日など特定の個人を識別することができるもの。また、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 (3) 法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な権利利益を害するおそれがあるもの。 (4) 犯罪の予防、鎮圧または捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの。 (5) 行政機関等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。 (6) 行政機関等の行う事務事業に関する情報であって、この事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
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◆開示の実施
保有個人情報の開示の方法、日時、場所については、開示決定通知書に同封する開示実施方法等申出書により申し出てください(開示請求を行う際、開示請求書に記載することもできます。また、電子申請システムで申出書を提出することもできます(ただし、郵送で交付を受ける場合は、改めて、費用を送付していただく必要があります。)。) 情報センター等での閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付は実費を負担していただきます。→写しの交付にかかる費用一覧 [PDFファイル/155KB] また、写しを送付により交付する場合は、郵送料金を負担していただきます。 |
2 保有個人情報の訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思うときに訂正を求めることができる制度です。(開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。)
請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。
電子申請(県議会議長宛)のページ(個人番号カードによる個人認証)
3 保有個人情報の利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、県の機関が適法に取得していない、その利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供していると思うときに、県の機関による利用等の停止を求めることができる制度です。(開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。)
請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。
利用停止請求書(県議会議長宛) [Wordファイル/18KB]
請求した自分の情報が開示されない、訂正されない、利用停止等されないなど、決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
不服申立てがあったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定などを行います。