| どの程度の傷病であれば、認定請求することができますか? | | 傷病の軽重は問いませんが、実際に医療機関を受診して治療を受けるなど、療養が行われた場合に認定請求することとなります。なお、認定請求書には傷病名等が記載された医師の診断書を添付することになっています。 |
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| 療養補償を受けようとする場合、保険証(共済組合員証、健康保険組合員証)を使用してもよいですか? | | 公務(通勤)災害と認定された傷病の治療については、原則として保険証(共済組合員証、健康保険組合員証)は使用できないことになっています。したがって、療養補償を受けようとする場合には、保険証は使用しないで治療を受けてください。 公務(通勤)災害補償制度では、基金が必要と認めた療養費については、基金が全額負担することになっているので、被災職員の自己負担は原則としてありません。 治療を受ける医療機関に対しては、できる限り初診の段階で公務災害の認定請求の手続きをすることを伝えてください。もし、誤ってあるいはやむを得ず保険証を使用した場合には、できる限り早めに医療機関にその旨を説明してください。 なお、医療機関と請求手続に関するトラブル等が生じた場合は、必要に応じて、基金に相談してください。 |
| 公務中に被災した場合、必ず公務災害の手続きをしなければなりませんか? | | 地方公務員の災害補償制度は、「請求主義」をとっており、被災職員からの請求に基づいて、基金が必要な補償を行います。 したがって、公務中に被災した場合でも、被災職員本人が基金からの補償を希望しなければ、必ずしも公務災害の認定請求等の手続きをしなければならないものではありません。 ただし、軽微な災害で手続きをとらずに後日、傷病が明らかとなっても、公務遂行性の立証が困難となったり、加害者から補償を受けられる場合であっても、消滅時効や後遺障害の状況により、基金からしか補償を受けられなくなる可能性もあります。 また、公務災害の場合と私傷病の場合で、任命権者における服務上の取扱いが異なる場合もありますので、公務災害の認定手続きを行わない場合であっても、まずは所属に災害の状況や内容を報告するとともに、手続きの有無については、所属と十分に相談された上で決定されることをお勧めします。 |
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| 申請時の添付書類である現認書(事実証明書)について、災害発生現場を目撃した者がいない場合、誰に作成してもらえば良いですか? | | 現認書については、原則として、災害発生現場を目撃した方に作成していただくのですが、状況によっては、目撃した方がいないことは十分あり得ることです。そういった場合は、被災職員から被災した旨の報告を受けた職員が、詳細に聴き取りをしたうえで(事実証明書)として作成するようにしてください。 |
| 医療機関に診断書を求める際の注意点について教えてください。 | | 基金では、診断書に記載された傷病名により、公務(通勤)により生じた傷病を特定しています。診断書に記載のない傷病にかかる療養費は、補償の対象外となります。 医療機関から診断書を受け取ったら、傷病名に記載漏れがないか確認してください。 |
| 診断書料は支給されますか? | | 診断書料は、公務災害認定請求に添付した原本1通分が支給対象となります。(病名が異なる場合は、2通目以降も認められます。)休暇の取得等他の目的に使用する診断書料は、自己負担となりますので、病院の窓口で自己負担をする旨を伝えてください。 |
| 診断書等の文書料に消費税が含まれていましたが、消費税相当額も補償の対象となりますか? | | 消費税法及び消費税法施行令により、文書料や療養(診察・薬剤又は治療材料の支給・処置、手術その他の治療)は非課税となりますので、消費税分は補償の対象となりません。 仮にやむを得ず自己負担により文書料を支払った場合で、消費税が含まれていた場合は、医療機関へ消費税相当額の返金を求めていただくこととなります。 |
| 申請をしてから、認定までの時間はどのくらいかかりますか? | | 事務の迅速化に努めているところではありますが、事案によっては時間を要することもありますので、ご理解ください。(脳・心血管事案、精神疾患事案のように必ず基金本部に協議したうえで判断しなければならない事案や、腰痛事案のように被災職員の素因・基礎疾患などを医学的見地から調査したうえで判断しなければならない事案については、時間を要しています。) |
| 他の医療機関に転医したいのですが。 | | 転医については、医療上又は社会通念上必要であると認められる場合に療養補償の対象となり、次の場合に原則として認められます。 1.災害のあった最寄りの医療機関で応急手当を受けた後、療養に適した医療機関に転医する場合 2.療養の経過上、勤務先又は自宅から通院に便利な医療機関に転医する場合 3.療養の経過上、他の医療設備のある医療機関に転医することを医師が認めた場合 上記に該当し、転医される場合は「転医届」を提出してください。 ※重複診療、その他被災職員の恣意による場合は、原則として必要な療養とは認められず、初診料、各種検査料等転医前の医療機関の療養と重複する費用や移送の費用は支給されません。 |
| 傷病が治りました。必要な手続きついて教えてください。 | | 認定したすべての傷病が「治ゆ」したときは、被災職員が治ゆ報告書を作成し、所属を経由して基金に提出してください。また、治ゆ年月日より後の通院は療養補償の対象となりませんので、注意してください。 なお、「治ゆ」とは、完全に傷病が治ったほか、症状が固定し、もやは医療効果を期待できない状態になった場合を含みます。したがって、疼痛や倦怠感等が残っていて治療を受けている場合でも、治療内容が痛みを和らげる等のいわゆる対症療法のみであるときは、治ゆしていると判断します。 |
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| 「治ゆ報告書」を提出した後、医療機関で痛み止めの注射をしてもらった場合、その治療費はどうなるのですか? | | 傷病が治ゆ(症状固定を含む。)して「治ゆ報告書」を基金に提出した後に、疼痛等の症状ができたため、医療機関で痛み止めの注射等の対症療法を受けた場合、その治療費は療養補償の対象にはなりません。このような治ゆ後の対症療法については、保険証(共済組合員証、健康保険組合員証)を使用して治療を受けていただくことになります。 |
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| 治ゆ後に具体的な症状が残っても、障害補償を受けられない場合はありますか? | | 障害補償を受けられるのは、障害の程度が法別表の1級から14級に該当する場合に限られます。したがって、症状が残っていても、その程度が障害等級に該当しないような軽微なものである場合には、障害補償が支給されないこともあります。 |
| 時効について教えてください。 | | 療養補償については2年、障害補償・遺族補償については5年の消滅時効があります。 受診日から2年を経過した治療費、症状固定や死亡から5年経過した障害補償・遺族補償の請求権は時効により消滅します。 |
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| 通勤届で届け出ていない経路を通勤中に災害にあった場合、通勤災害と認められますか? | | 通勤災害とは、通勤による災害、すなわち職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること(但、公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害をいいます。「合理的な経路及び方法」とは、社会通念上、住居と勤務場所との間を往復する場合に、一般に、職員が用いると認められる経路及び方法をいいます。したがって、定期券による経路、通勤届けによる経路などのほか、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のために迂回する場合などの通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当しますが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは、合理的とは認められません。また、電車、バスなどの公共交通機関の利用、自家用自動車などの使用、徒歩による場合など通常通勤に利用する方法は合理的な方法に該当しますが、運転免許を受けていない者の運転する自動車を利用する場合などは、合理的な方法とは認められません。通勤届の経路によらない通勤中の災害であってもその都度「合理的な経路及び方法」であったか等、災害の状況等を踏まえて通勤災害にあたるか判断します。 |
| 業務中に腰痛を発症したのですが、公務上の災害として認められますか? | | 腰痛の発症原因は様々であり、職務遂行に伴う過度の負担や疲労の蓄積に加え、加齢による腰椎の変性や日常生活における運動量といった個体的要因など、多くの要因が影響をおよぼして発症するものとされています。腰痛に関する認定基準では、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に区分し、「災害性の原因による腰痛」については、通常の動作とは異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が、公務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであり、かつ、その力が腰痛を発症させ、腰痛の既往症を再発させ、又は基礎疾患を著しく憎悪させたと医学的に認めるに足りるものである場合に、公務上の災害として取り扱うこととされています。 なお、腰椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、腰椎分離症、すべり症等を発症したとして認定請求がなされた場合には、これらの疾病は、椎骨自体が損傷するような交通事故等の重度の事故の場合を除けば、一般的には本人が加齢等により有していた基礎疾患と考えられることから、公務遂行中に生じた上記のような災害性の原因により当該基礎疾患を憎悪させたと認められる場合に限り、公務上の災害と認定され、その療養補償の対象期間も原則として急性症状消退までに限定されることとなります。 |
| 公務災害により破損したメガネの修理代は療養補償の対象となりますか? また、義歯の場合はどうですか? | | メガネの修理代は対象となりませんが、義歯装着に伴う費用は対象となります。 療養補償の対象となるのは、負傷又は傷病という身体的損害であり、物的損害又は精神的損害は対象となりません。 したがって、公務災害によりメガネが破損(物的損害)したとしても、その修理代は療養補償の対象となりません。これに対して、公務災害により義歯が破損したため新たな義歯の装着が必要となった場合には、その費用は歯科医師による歯の治療の一部であるという考え方から療養補償の対象となります。 |
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