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有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項において次のように定義されています。
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。
(注1)その他の日常生活上必要な便宜とは 洗濯、掃除等の家事または健康管理です。
(注2)老人福祉施設等の範囲
次の施設は、有料老人ホームには該当しません。
(1)老人デイサービスセンター、(2)老人短期入所施設、(3)養護老人ホーム、
(4)特別養護老人ホーム、(5)軽費老人ホーム、(6)老人福祉センター、
(7)老人介護支援センター、(8)認知症高齢者グループホーム
入居者である高齢者の人数にかかわらず(例え1人であっても)、入居者に対して、(1)食事の提供、(2)介護の提供、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれか1つでもサービス提供を行うのであれば有料老人ホームに該当します。
(注3)これらのサービスの提供を、委託で行う場合や将来これらのサービスを提供することを約束する場合も該当します。
老人福祉法・老人福祉法施行規則(抄) [PDFファイル/134KB]
※【有料老人ホームに該当するか否かの確認】
〔有料老人ホームに該当するかどうかは、次のチェックリストで確認できます。〕
有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者の方は、「大分県有料老人ホーム設置運営指導指針」、指針に記載された関係法令に基づき、設置、運営を行う必要があります。
大分県有料老人ホーム設置運営指導指針 [PDFファイル/298KB]
別紙様式1 重要事項説明書(別添1・2含む) [Wordファイル/454KB]
別紙様式2 事故発生報告書 [Excelファイル/73KB]
別表 有料老人ホームの類型及び表示事項 [PDFファイル/135KB]
(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(リンク)
(2)大分県福祉のまちづくり条例 [PDFファイル/48KB]
(4)高齢者が居住する住宅の設計に係る指針 [PDFファイル/220KB]
健康増進法等に基づく給食施設の栄養管理及び各種届出について(健康づくり支援課)
(1)原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて(リンク)
(2)厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部改正について [PDFファイル/320KB]
(3)有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について [PDFファイル/509KB]
有料老人ホームの設置に当たっては、上記法令等を遵守したうえで、「大分県有料老人ホーム設置事務処理要綱」に基づき、手続きを行ってください。また、設置後も変更や休廃止の際は手続きが必要です。
なお、平成24年4月1日から、中核市への権限移譲に伴い、大分市内における有料老人ホームの届出は、大分市役所(長寿福祉課)が窓口になります。
有料老人ホーム開設に係る事務手続きの流れ [Wordファイル/54KB]
大分県有料老人ホーム設置事務処理要綱 [Wordファイル/32KB]
届出に必要な書類の一覧表(事前申出・事前協議・設置・開始) [Wordファイル/30KB]
※詳しくは次を参照してください。
有料老人ホーム開設に伴う社会保険及び労働保険への加入確認について
【大分県スマート申請システムでの提出】
以下のURLに、上記の事故報告書を提出、または入力フォームに事故内容を直接入力して報告してください。
システムURL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/koureifukusi-jikosaseihoukoku
【メールでの提出】
以下のメールアドレスに上記の事故報告書を提出してください。
◆【変更届一覧表】変更届出事項等と必要な「添付書類」一覧表 [Wordファイル/52KB]
サービス付き高齢者向け住宅への登録を行う場合、この住宅が有料老人ホームに該当する場合であっても、老人福祉法第29条第1項から第3項までの規程は適用されません。
サービス付き高齢者向け住宅への登録を希望される方は、窓口が異なりますので、まずは下記にご連絡ください。
【問い合わせ先】
◆大分市以外の住宅
大分県土木建築部建築住宅課 097-506-4677
◆大分市内の住宅
大分市土木建築部 住宅課 097-537-5634