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社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課されています。
しかしながら、中小零細事業を中心に加入手続を行わない事業主が一定程度存在していることから、今般、社会保険等の未加入を防止するため、各業の新規届出(許可)の際に、社会保険等の適用状況を確認することとなりました。
ついては、新たに有料老人ホームを開設する際は、次のとおり社会保険等が適用されてることを確認できる書類を提出してください。
なお、確認書類等の提出がない事業所については、厚生労働省に対して、当該事業所の情報を提供しますので、留意ください。
(参考資料)
◎社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?(リーフレット) [PDFファイル/282KB]
◎労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済みですか?(リーフレット) [PDFファイル/212KB]
1.社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(必須) [Wordファイル/28KB]
2.社会保険及び労働保険への加入が確認できる書類
(1)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)※次のいずれか1つ
・保険料の領収書(参考1 資料1)※毎月、年金事業所が事業主に送付
・社会保険料納入証明書(参考1 資料2)※事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
・社会保険料納入確認書(参考1 資料3)※事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(参考1 資料4)
※事業開始時に保険料に支払いが発生していない場合は、本通知書で確認
・健康保険・厚生年金保険適用通知書(参考1 資料5)
※事業開始時に保険料に支払いが発生していない場合は、本通知書で確認
(2)労働保険(労災保険及び雇用保険))※次のいずれか1つ
・労働保険概算・確定保険料申告書(参考1 資料6)
・納付書・領収証書(参考1 資料7)
・保険関係成立届(参考1 資料8)
事業開始後、速やかに提出すること。
※事業開始届に添付してください。
平成29年7月1日以降に事業を開始する有料老人ホームについて適用する。