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災害弔慰金及び災害障害見舞金の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月30日更新

災害弔慰金の給付について

内容

災害により死亡された方の遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
  ・生計維持者が死亡した場合 : 500万円を超えない範囲内で支給
  ・その他の方が死亡した場合 : 250万円を超えない範囲内で支給

対象となる方

災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)が対象となります。
なお、上記の方がいずれもいない場合は、兄弟姉妹(死亡当時、死亡された方と同居し、又は
 生計を同じくしていた方に限ります。)の方が対象となります。


災害障害見舞金の給付について

内容

災害による負傷等により重度の障害を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。
  ・生計維持者の重度の障害  : 250万円を超えない範囲内で支給
  ・その他の方の重度の障害  : 125万円を超えない範囲内で支給

対象となる方

災害により以下のような重度の障害を受けた方が対象となります。

(1)両眼が失明した人
(2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
(5)両上肢をひじ関節以上で失った人
(6)両上肢の用を全廃した人
(7)両下肢をひざ関節以上で失った人
(8)両下肢の用を全廃した人
(9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目
 同程度以上と認められる人


問い合わせ先

中津市生活環境課 Tel:0979-22-1111

日田市健康保険課 Tel:0973-22-8271

竹田市福祉事務所 Tel:0974-63-4811