大分県災害被災者住宅再建支援制度について
大分県では、県内で住宅が全壊、半壊または床上浸水が発生した場合に被災者の方を支援する「大分県災害被災者住宅再建支援制度」があります。
※ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援を受けることが可能である場合は支援対象となりません。
(中規模半壊の被害を受けた世帯でその住宅を解体しない場合を除きます。)
被災者生活再建支援法による支援については、こちらのページをご覧ください。
公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援事業のページ
1 目的
(1)被災住民の早期生活再建
(2)地域コミュニティの崩壊防止による地域の継続発展
2 適用災害
県内で、自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等)により、住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害が発生したすべての災害
3 支援対象者
上記適用災害に該当世帯のうち、同一市町村内に引き続き居住する世帯の世帯主
※県内で住宅が全壊、半壊または床上浸水が発生した場合は1世帯から支援対象となります。
※ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援を受けることが可能である場合は支援対象となりません。
(中規模半壊の被害を受けた世帯でその住宅を解体しない場合は除きます。)
4 支援内容(支給金額)
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、最高300万円の支援金が支給されます。
基礎支給支援金 | 加算支給支援金 | 合計額 | ||
全 壊 | 1000 | 再建・購入 | 2000 | 3000 |
補修 | 1000 | 2000 | ||
賃借 | 500 | 1500 | ||
半 壊 | 500 | 再建・購入 | 1000 | 1500 |
補修 | 800 | 1300 | ||
賃借 | 500 | 1000 | ||
床上浸水 | 50 | - | - | 50 |
- | - |
※被災者生活再建支援法による支援と併給する場合の支給金額
基礎支給支援金 | 加算支給支援金 | 合計額 | ||
半 壊 | 500 | 建設・購入 | - | 500 |
補修 | 300 | 800 | ||
賃借 | 250 | 750 |
(単位:千円)
※上記票は複数世帯における支援額。単数世帯(1人暮らしの世帯)における支援額は、複数世帯の支援額の4分の3となります。
5 申請窓口
※具体的な手続きについてはお住まいの市町村にご確認ください。