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教科書等の無償給与及び小・中学生の就学援助措置、幼稚園への就園奨励事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月30日更新

1 教科書等の無償給与(災害救助法)について

内容

災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に対して教科書や教材、文房具、通学用品を支給するものです。 

対象となる方

災害救助法が適用された市町村において、住宅に被害を受け学用品を失った小・中学校、高等学校等の児童・生徒(特別支援学校、養護学校の小学児童及び中学部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒を含む)。

問合せ先

 中津市教育委員会 学校教育課(0979-22-1111(内線491))

日田市教育委員会 教育総務課(0973-22-8234)

竹田市 総務課(0974-63-1111)

2 小・中学生の就学援助措置について

内容

被災により、就学が困難となった児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助するものです。 

対象となる方

被災により、就学が困難となった児童・生徒の保護者

問合せ先

中津市学校教育課(0979-22-1111(内線491))

日田市学校教育課(0973-22-8221)

竹田市学校教育課(0974-63-4833)

各学校

3 幼稚園への就園奨励事業について

内容

被災による保護者の所得の減少状況に応じて、幼稚園の入園料・保育料を軽減するものです。 

対象となる方

幼稚園に通う園児の保護者(避難されている方も、この制度の活用可能。)

※ 私立幼稚園については各幼稚園にお問い合わせください。

問合せ先

中津市学校教育課(0979-22-1111(内線491))

日田市こども未来室(0973-22-8292)

竹田市学校教育課(0974-63-4833)

各幼稚園