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住宅の応急修理(災害救助法)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月30日更新

内容

1 災害救助法に基づき、住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものです。

2 応急修理は、市町村が業者に委託若しくは依頼して実施します。

3 修理限度額は1世帯あたり52万円(平成24年度基準)。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

対象となる方

災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方

(1)災害により住宅が半壊又は半焼した者

(2)応急仮設住宅等に入居していない者

(3)修理した住宅での生活が可能となると見込まれる者

(4)自ら修理する資力のない世帯

(※大規模半壊以上の世帯については資力は問わない)

※世帯年収や世帯人員などの条件については、市町村に相談してください。

問合せ先

中津市総務課(0979-22-1111)

日田市防災危機管理課(0973-22-8363)

竹田市福祉事務所(0974-63-4811)