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住民監査請求とは

印刷ページの表示 ページ番号:0002091618 更新日:2020年4月1日更新

1 住民監査請求とは

       住民監査請求は、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)または職員の違法若しくは
    不当な財務会計上の行為または怠る事実について、住民が、監査委員に対し、監査を求め、
    この行為を防止・是正し、若しくはこの怠る事実を改め、またはこの行為若しくは怠る事
    実によってこの普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと
    を請求する制度です(地方自治法第242条)。 

2 監査の対象となる事項はどのようなものか

       (1)住民監査請求の対象は、次に掲げる財務会計上の行為または怠る事実に限られます。
                ア 違法または不当な公金の支出
                イ    〃   財産の取得、管理、処分
                ウ    〃   契約の締結、履行
                エ    〃   債務その他の義務の負担
               (ア~エについては、これらの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される
      場合も、請求の対象となります。)
                オ 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
                カ    〃   財産の管理を怠る事実
         (2)(1)ア~エの行為があった日から1年を経過している場合及びオ・カの怠る事実が
     終了した日から1年を経過している場合は、「正当な理由」がない限り、住民監査請求
     をすることができません。 

3 誰がどのようにして監査請求するのか

    (1)住民監査請求をすることができる人は、大分県の住民(法人を含む。)に限ります。
            1人でも複数人でも請求することができますが、請求人が多数になる場合は、連絡・
      通知などの必要もありますから、請求代表者または連絡先を決めてください。
    (2)住民監査請求は、大分県職員措置請求書に事実証明書を添えて行うことになります。
          大分県職員措置請求書と事実証明書(以下これらを「請求書」といいます。)は、でき
      れば正副2通を提出してください。副本は、受付印を押した上で、請求人に交付します。
                                                         

4 請求書はどのように作成したらよいか

    (1)大分県職員措置請求書は、別紙の様式 及び記載要領に従って作成して
      ください。なお、この様式は、地方自治法施行規則の規定に基づくものです。
    (2)事実証明書とは、違法若しくは不当な財務会計上の行為または違法若しくは不当
      に怠る事実があることを疎明する(一応確からしいという推測を得させる程度の証
      拠を示すこと)書面をいいます。一般的に新聞記事は事実証明書となりますが、ど
      のような内容のものが事実証明書となるかについては、ケースごとに判断せざるを
      得ませんので、相談してください。
                               

5 監査の結果にはどのようなものがあるか

    (1)監査委員は、住民監査請求が第242条の要件を満たす適法なものであるかどうかを審
      査し(要件審査)、監査を行うかどうかを決定します。
             要件審査の結果は、文書で請求人にお知らせします。なお、監査を行わないことを決
      定した場合、その旨の通知をもって、この請求に係る手続は終了します。
    (2)監査を行うことを決定した場合、請求人には、証拠の提出及び陳述の機会が与えられ
      ます。その日時、方法などは、文書で請求人にお知らせします。
    (3)監査委員は、⑵の証拠や陳述の内容を踏まえて、監査を行います。
    (4)監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、請求を「棄却」することを決定しま
      す。決定は、住民監査請求があった日(請求書を受け付けた日。以下同じ。)の翌日か
      ら60日以内に行います。
    (5)監査の結果、請求に理由があると認めるときは、請求を「認容」することを決定する
      とともに、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告します。決定及び勧告は、住
      民監査請求があった日の翌日から60日以内に行います。
    (6)監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査による場合は、(4)の決定
      または(5)の決定及び勧告は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった日の
      翌日から90日以内に行います。
      (7)(4)~(6)の決定等は、文書で請求人に通知し、また、大分県報に登載して公表
      します。
    (8)(4)~(6)の決定等や(1)の監査を行わないことの決定に不服がある場合、請
      求人は、住民訴訟を提起(地方自治法第242条の2)することができます。なお、行政
      不服審査法に基づく審査請求をすることはできません。
                              

6 その他

          大分県職員措置請求書の作成や事実証明書の調製など、住民監査請求について御不明
     な点がありましたら、監査委員事務局の担当者に御相談ください。


                                     

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