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用度管財課が所管する行政財産の使用許可等について
用度管財課所管(大分県庁舎本館・新館・別館・県庁内敷地)の行政財産使用許可申請等については従来の紙での申請に加え電子による申請も可能になりました。
※申請を行う前には必ず事前に相談・協議等を行ってください。
※申請を行う前には必ず事前に相談・協議等を行ってください。
申請の流れ
用度管財課の所管財産であるかの確認 |
大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しています。用度管財課の所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご確認ください。 |
↓
使用許可、貸付の相談・協議 |
用度管財課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件など使用許可・貸付ができない場合があります。また、手続完了まで約一か月ほど時間を要する場合がありますので、申請を行う前に必ず相談・協議を行ってください。 |
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使用・借受の申請 |
協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、用度管財課へ申請様式を提出してください。用度管財課所管の財産については、以下のリンクから電子申請にて行うことができます。 紙による申請も受け付けております。紙申請の場合は直接お持ちいただくかもしくは郵送で提出してください。 |
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使用許可または貸付契約の締結 |
申請に基づき、県から「行政財産使用許可書」を交付、または県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 |
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使用料等の納付(免除の場合は除く) |
使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料または貸付料を納付していただきます。 その他、使用に伴い、水道料や電気料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、県が定期に発行する納付書に記載する金額を納付していただきます。 |
申請書様式/電子申請
「用度管財課所管」の財産については、下記リンクから電子申請を行うことができます。
※電子申請の欄に「準備中」とある申請については順次電子申請に移行します。
申請項目 | 申請書様式 | 電子申請 |
---|---|---|
【使用許可関係】 | ||
(1)行政財産使用許可申請 | 準備中 | |
(2)使用期間更新申請 | https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/yodo2010002 | |
(3)行政財産使用許可取消申請 | 様式 [Wordファイル/30KB] | 準備中 |
(4)行政財産使用許可変更申請 | 様式 [Wordファイル/20KB] | 準備中 |
(5)庁舎工事等承認申請書 | 様式 [Wordファイル/1.31MB] | 準備中 |
【貸付関係】 | ||
(6)県有財産貸付 | 様式 [Wordファイル/20KB] | 準備中 |
申請時の注意事項
・各種申請書の記載事項はすべて記入の上提出してください。
提出前に記載内容の確認を希望する場合は、下記までご連絡ください。
・各種申請書の代表者印は省略不可となっておりますので遺漏のないようお願いいたします。
・申請内容により工事等が必要になる場合は、工事期間も使用期間に含めます。(新規申請の場合は使用許可後に着工となります。)
また、新規申請時のみならず、随時の場合も庁舎工事等承認申請書の提出が必要です。
・使用料が発生する場合、初年度については手続完了後、使用許可書と併せて納付書を発行します。初年度以降は年額の使用料を徴収する納付書を定期に送付します。納付書に記載の期日までに納付していただくようお願いいたします。
提出前に記載内容の確認を希望する場合は、下記までご連絡ください。
・各種申請書の代表者印は省略不可となっておりますので遺漏のないようお願いいたします。
・申請内容により工事等が必要になる場合は、工事期間も使用期間に含めます。(新規申請の場合は使用許可後に着工となります。)
また、新規申請時のみならず、随時の場合も庁舎工事等承認申請書の提出が必要です。
・使用料が発生する場合、初年度については手続完了後、使用許可書と併せて納付書を発行します。初年度以降は年額の使用料を徴収する納付書を定期に送付します。納付書に記載の期日までに納付していただくようお願いいたします。
その他
県の土地・建物等の使用許可等は、大分県県有財産規則等をもとに行っております。また、使用または貸付の内容等により、使用料を減額・免除できる場合があります。関係規則については下記リンクをご覧ください。
・行政財産の目的外使用許可事務取扱要領 [PDFファイル/403KB]
・行政財産を貸し付ける場合の取扱基準 [PDFファイル/185KB]
・行政財産を貸し付ける場合の減免基準 [PDFファイル/183KB]
その他ご不明な点等ありましたら以下までご連絡をお願いいたします。