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県営都市公園の利用と許可申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0000001426 更新日:2023年1月1日更新

県営都市公園の利用

都市公園名と指定管理者について

公園施設の利用・予約については、下記の指定管理者までお問い合わせください。

都 市 公 園 名

指 定 管 理 者

連 絡 先

 大洲総合運動公園

 ファビルス・プランニング大分共同事業体

 097-551-2000

 ハーモニーパーク

 (株)サンリオエンターテイメント

 0977-73-1130

 高尾山自然公園

 (株)大宣 大分スポーツ公園事業所

 097-528-7700

 大分スポーツ公園

公園占用・公園内行為等申請手続きについて

申請の流れ

※申請前に、各指定管理者と日程等打ち合わせ後、以下の流れにそって申請してください※

(1)下記「公園占用許可申請」「公園内行為許可申請」のうち、どちらの申請を行うか確認〔申請者〕

 ※不明な場合は、都市公園管理班にご相談をお願いします。

(2)申請者による各種申請(概ね2週間前まで)〔申請者〕

(3)申請内容の審査及び公園使用料の算定〔県〕

(4)許可書及び納入通知書の送付〔県〕

 ※電子申請により、クレジットカード決済及びコンビニ決済を選択された場合、

許可書のみの送付となります。

(5)公園使用料のお支払い(許可日より15日以内もしくは申請日前日までのお支払い)

 

※申請者の方は、太字部分の作業をお願いします。

 

公園占用許可申請

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて、都市公園を占用しようとするときは、知事の許可を受ける必要があります。

 【例】仮設テント、仮設ステージ、電柱、水道管、下水道管、ガス管等

公園内行為許可申請

都市公園にて以下の行為をしようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業として写真または映画を撮影すること。(映画とは映像撮影のこと)
(3) 興業を行うこと
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を利用すること
(5) 県が管理する公園施設のうち有料で利用させるものに広告物を表示すること。

※占用・行為許可以外の各種申請(設置・管理等)については、申請前に都市公園管理班にご相談をお願いします。

申請手続きについて

下記リンクから申請してください。

 「占用・行為許可申請

 「占用・行為許可以外の各種申請(設置・管理等)

公園使用料について

占用面積、行為の内容等により算出した金額に応じ、納付していただきます。

 注意事項:申請にあたり、特に「占用面積(〇m×〇m=○○平方メートル)」と

「物品販売の件数」についての記載漏れが散見されます。

使用料の算定にあたり必要な事項となりますので、ご注意ください。

なお、電子申請時のお支払い手段は、原則以下の2種類となります。

  • クレジットカード決済
  • コンビニ決済

納入通知書でのお支払いを希望される方は、申請前に都市公園管理班にご相談をお願いします。

 

 

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