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地震被災建築物応急危険度判定制度
被災建築物応急危険度判定制度について
被災建築物応急危険度判定とは
地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。
弱くなった建物は、余震によって倒壊したり、外壁・瓦・窓ガラスが落下したりして人的被害を起こしかねません。
そのような余震等による2次災害を防ぐため、「被災建築物応急危険度判定」により建築物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるか否かの判定・表示を行います。
判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近に通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。
被災建築物応急危険度判定は、罹災証明のための被害調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するものではなく、あくまで建物が使用可能か否かを応急的に判定するものです。
判定結果について
判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。
ステッカーはそれぞれA3サイズです。
調査済(緑色) | 要注意(黄色) | 危険(赤色) |
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被災建築物応急危険度判定の流れ
県内で大地震が発生した場合、県が「支援本部」を、市町村が「実施本部」を設置し、実施本部の判断に基づき、被災建築物応急危険度判定が実施されます。
被災建築物応急危険度判定士とは
一般的には、建築物の安全性を確保する責任を有するのは、その建築物の所有者、管理者等であり、その建築物が地震により被災した場合においても自らの責任でその安全性を確保することが求められます。
しかし、被災時において、被災建築物所有者等がその安全性を自ら確認するのは困難であり、その建築物が道路や隣家に影響を及ぼす恐れのある場合は、居住者のみならず歩行者など第三者に及ぶ危険性があります。
そこで、被災建築物応急危険度をボランティアとして協力していただける民間の建築士等の方々に、被災建築物応急危険度判定に関する講習を受講していただくことにより、「被災建築物応急危険度判定士」として県が登録を行います。
被災建築物応急危険度判定士になるには
被災建築物応急危険度判定士となるには、県内に在住または勤務する次の各号のいずれかに該当する者で、「大分県地震被災建築物応急危険度判定士養成講習」を受講し、知事に「大分県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定申請書」を提出し、「大分県地震被災建築物応急危険度判定士登録証」の交付を受ける必要があります。
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2)知事が(1)に規定する建築士と同等以上の知識を有していると認めた者
令和5年度大分県地震被災建築物応急危険度判定士養成講習
(1)日時 令和6年2月27日(火曜日) 13時30分から16時30分
(2)場所 大分市金池南1丁目5番1号 ホルトホール大分408会議室
(3)受講料 無料
その他詳細につきましては、下記「実施要領」をご確認ください。
03_資格認定申請書(様式第3号) [Wordファイル/50KB]
建築士免許の登録予定の方へ
建築士試験に合格し、建築士の免許申請や免許証交付がまだの方も受講可能です。
「大分県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定申請書」は、免許証が交付された後に提出してください。
登録証の交付を受けている方へ
「大分県地震被災建築物応急危険度判定士登録証」の交付を受けている方も、再度講習を受講することができます。
その場合には、講習当日にお手持ちのテキスト(被災建築物応急危険度判定マニュアル)をお持ちください。
再交付申請書等
登録証の再交付、登録事項の変更、登録の辞退をしようとするときは、下記様式に必要事項を記入し、県建築住宅課指導審査班(097-506-4679)に申請・届出してください。