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【届出様式を変更しました!】土地取引の届出
【重要なお知らせ】
- 令和5年10月1日から、土地売買等届出の電子申請が可能になりました。
- 【令和7年6月16日更新】令和7年7月1日以降に行う土地売買等届出は、新しい様式を使用してください。
1 制度の概要
法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県(土地の所在する市町村を経由)又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。
<国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条>
※手続きの流れは手続きフロー図 [PDFファイル/24KB]をご覧ください。
2 届出が必要な条件
基準面積
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 都市計画区域(市街化区域を除く):5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上
- 公簿と実測のどちらか一方でも上記の面積以上であれば、届出が必要になります。
- 隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の契約の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。
権利の種類
- 所有権
- 賃借権(権利金その他一時金の支払を伴うもの)
- 地上権(権利金その他一時金の支払を伴うもの)
- 信託受益権(土地の所有権移転を受ける権利が契約に含まれている場合)
- 地位譲渡 等
権利移転の方法
- 「対価」の授受を伴うものであること(金銭に換算し得る経済的価値を含む)
- 「契約」によるものであること
<例>売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡
- これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。
届出義務者・届出事項
届出を行うのは「土地の権利取得者(売買の場合は買主)」で、届出事項は以下のとおりです。
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在地及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 土地の利用目的
- 対価の額
- 権利取得者の国籍等(法人の場合は設立に当たって準拠した法令を制定した国) など
※国土利用計画法施行規則が改正され、令和7年7月1日以降に行う届出には「7.権利取得者の国籍等」を記載することとされました。
届出が不要な場合
- 国・地方公共団体および港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社を契約相手とするもの
- 抵当権の設定、地役権・使用貸借権の移転又は設定など(抵当直流特約(抵当権者が弁済期に所有権を取得する契約)などは届出が必要)
- 贈与、遺産分割など(対価の授受を伴わないもの)
- 形成権の行使(契約によらないもの)
- 相続、法人合併による包括承継、区画整理等の換地処分、買戻権の行使など(買戻権を第三者に譲渡する場合や区画整理の保留地処分などは届出が必要)
- 破産法、会社更生法、民事再生法などに基づく手続きで裁判所の許可を得て行われるもの(裁判所の許可の内容が個別の土地を明示していない場合は、届出が必要)
上記「届出が不要な場合」以外にも、土地取引の形態によっては、届出の対象にならない場合もあります。
詳しくは届出の適用除外をご覧ください。
提出書類
土地売買等届出書(市町村窓口に持参、郵送する場合は3部を提出)
【エクセル様式】
- 土地売買等届出書 [Excelファイル/388KB]
※ファイル内の「マニュアル」シートを確認し、必要事項を「入力フォーム」シートに入力してください。
※「入力フォーム」シートの内容により「土地売買等届出書」シートが作成されます。
※「土地売買等届出書」シートに直接入力することはできません。 - 別紙1〔届出対象の土地が6筆以上ある場合に使用〕 [Excelファイル/78KB]
- 別紙2〔譲渡人(売主等)が複数ある場合に使用〕 [Excelファイル/67KB]
<注意>
令和7年7月からの新様式変更に伴い、電子申請による場合、土地売買等届出書のファイルはエクセル形式のまま提出してください。
(シートの削除等は行わないでください。)
【PDF様式】
- 土地売買等届出書 [PDFファイル/675KB]
- 別紙1〔届出対象の土地が6筆以上ある場合に使用〕 [PDFファイル/231KB]
- 別紙2〔譲渡人(売主等)が複数ある場合に使用〕 [PDFファイル/466KB]
注意事項・記載例
- 令和7年7月1日から新様式に変更しました。
- 令和7年7月1日以降に届け出る場合は、必ずこの様式を使用してください。
- 令和3年1月4日以降の提出分から届出書への押印は不要です。
- 自治体ごとに書式が異なることがあるため、大分県内の土地に係る届出には、必ず所定の様式を使用してください。
- 届出書を作成する際は、以下の記載例を参考にしてください。
条件等 | PDF ※注意事項入り |
エクセル | |
---|---|---|---|
記載例1 | ・山林を取得し、立木を伐採予定 ・6筆以上の取引(16筆)であるため、別紙1あり ・一団の土地の一部を新規で取得し、今後、買い進めの計画あり ・1筆ごとの対価の額が算出できないため、合計金額のみ記載 |
・届出書、別紙1 [PDFファイル/450KB] ・入力フォーム [PDFファイル/935KB] |
・届出書、入力フォーム [Excelファイル/393KB] ・別紙1 [Excelファイル/79KB] |
記載例2 | ・宅地を取得し、商業施設を整備予定 ・5筆のみの取引であるため、別紙1・別紙2の添付なし (入力フォームに全筆の情報を入力) ・1筆ごとの対価の額が算出できないため、合計金額のみ記載 |
・届出書 [PDFファイル/390KB] ・入力フォーム [PDFファイル/939KB] |
|
記載例3 | ・原野・宅地等を取得し、分譲地を開発予定 ・複数の売主(5者)がある一括届出であるため、別紙2あり ・1筆ごとの対価の額を記載 |
・届出書、別紙2 [PDFファイル/659KB] ・入力フォーム [PDFファイル/938KB] |
・届出書、入力フォーム [Excelファイル/392KB] ・別紙2 [Excelファイル/68KB] |
添付書類(市町村窓口に持参、郵送する場合は各2部を提出)
- 契約書の写し
- 位置図・地形図(縮尺5万分の1程度)
- 周辺状況図(縮尺5線分の1程度)
- 形状図(公図の写し、測量図等)
- 土地利用計画図(例:戸建分譲の場合の区画割予定図や、共同住宅の配置図・平面図など)
- 実測図の写し(実測面積で売買契約した場合に添付)
- 委任状の写し(当事者の代理人として手続を行う場合のみ)
※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
旧様式(令和7年6月30日までに市町村に届け出る場合)
令和7年6月30日までに市町村に届け出る場合は、これまで使用していた「旧様式」を使用してください。
新しい様式に変更する、令和7年7月1日以降はこの様式は使えませんので注意してください。
提出方法
上記提出書類を「大分県電子申請システム」または「土地の所在する市町村の担当課に持参・郵送する方法」により提出してください。
持参・郵送による届出
土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課までお越しいただくか、郵送してください。
大分県電子申請システムによる届出
令和5年10月から電子申請が可能になりました。
大分県電子申請システム(外部サイト)より必要事項を入力の上、上記提出書類を添付してください。
- 「土地売買等届出書のExcelファイル」と「添付書類のPDFファイル」をファイルごとにアップロードしてください。
→1つのフォルダにまとめてzip形式で圧縮し、アップロードすることもできます。 - 令和7年7月からの新様式変更に伴い、電子申請による場合、土地売買等届出書のファイルはエクセル形式のまま提出してください。(再掲)
- 本システムによる届出に関しては、土地売買等届出書の副本を交付しません。
- 副本を希望される方はお手数ですが、持参・郵送による届出をお願いします。
- 手続の処理状況はシステムから確認できるほか、手続が完了した際にはお知らせメールを送付します。
- 届出書類に修正が必要な場合などは、県または市町村からメール・電話等で連絡することがあります。
申請先(届出対象となる土地が所在する市町村を選択)
- 大分市の電子申請
- 別府市の電子申請
- 中津市の電子申請
- 日田市の電子申請
- 佐伯市の電子申請
- 臼杵市の電子申請
- 津久見市の電子申請
- 竹田市の電子申請
- 豊後高田市の電子申請
- 杵築市の電子申請
- 宇佐市の電子申請
- 豊後大野市の電子申請
- 由布市の電子申請
- 国東市の電子申請
- 姫島村の電子申請
- 日出町の電子申請
- 九重町の電子申請
- 玖珠町の電子申請
電子申請に関するマニュアル、お問合せ先
- 電子申請マニュアル:電子申請マニュアル [PDFファイル/1.06MB]
- 電子申請チラシ:電子申請チラシ [PDFファイル/198KB]
- 申請者向けヘルプデスク
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
3 届出後の県における審査
- 届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
- 勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
- また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
4 必要な届出をしなかった場合
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。