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土地取引の届出

印刷ページの表示 ページ番号:0000009201 更新日:2023年10月2日更新

一定面積以上の土地取引には、届出が必要です

令和5年10月より土地取引届出の電子申請が可能になりました。(電子申請する方はこちら)

1 土地売買等の届出制度

(1) 届出制度の趣旨   

 みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を利用したり、取引をしたらどうなるでしょうか。

 土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために、土地の取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出ることが必要です。知事は、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

(2)届出の根拠

 イ 国土利用計画法(以下「法」という。)第23条第1項

   土地売買等の契約を締結した場合の届出(事後届出)

 ロ 法第27条の4第1項及び第27条の7第1項

   法第27条の3第1項により知事が指定する「注視区域」及び第27条の6第1項により知事が指定する「監視区域」に所在する土地について、土地売買の契約等を締結しようとする場合(事前届出)

注1 現在、大分県においては「注視区域」及び「監視区域」の指定はありません。

(3) 届出の必要な土地取引

 次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。 

 イ 取引の形態
     ○売買                               
     ○交換                               
     ○営業譲渡                           
     ○譲渡担保                           
     ○代物弁済
     ○共有持分の譲渡
     ○地上権・賃借権の設定・譲渡
     ○予約完結権・買戻権等の譲渡

注1 これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き 契約の場合も届出は必要です。

 ロ 取引の規模(面積要件)

A  市街化区域

    2,000平方メートル以上

B  Aを除く都市計画区域

    5,000平方メートル以上

C  都市計画区域以外の区域    10,000平方メートル以上

 ハ 一団の土地
  個々の取引の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件に該当する場合には、届出が必要です。
一団の土地のイメージ図です

 ニ 届出の適用除外
  土地取引の形態によっては、届出の対象にならない場合もあります。詳しくは届出の適用除外をご覧ください。

(4) 届出の手続き

○届出者 土地の権利取得者(売買の場合は買主)
○届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内 

※契約締結日を含みます。
※なお、届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。

○届出窓口 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課 ○市町村担当課一覧
○届出事項

(1)契約当事者の氏名・住所等
(2)契約(予約を含む)締結年月日
(3)土地の所在及び面積
(4)土地に関する権利の種別及び内容
(5)取得後の土地利用目的
(6)土地に関する権利の対価の額

○提出する書類
(1)届出書:3部
(2)~(7)の書類:2部
(1)届出書
 ○様式ダウンロード(Excelファイル [Excelファイル/78KB] 、PDFファイル [PDFファイル/67KB]
 ○記入例 [PDFファイル/182KB]
(2)土地取引に係る契約書の写し、または、これに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1 以上の地図
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
(7)その他(必要に応じて)

  ※届出書は契約毎に作成してください。

  ※手続きの流れはこちらの手続きフロー図 [PDFファイル/24KB]をご覧ください。

(5) 審査内容
 届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その改めるを求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
 
(6) 届出をしないと
 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

電子申請

令和5年10月より土地取引届出の電子申請が可能になりました

手続の流れ

1.申請書、添付書類を準備してください。

2.1の書類を電子ファイル(PDF)で添付して申請してください。

3.審査終了後、大分県から審査結果の通知がメールで届きます。

 ※是正指導が必要な場合は、管轄の市町村から連絡または通知がメールで届きます。

申請先(届出対象となる土地が所在する市町村を選択)

大分市の電子申請はこちらをクリック

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電子申請に関するマニュアル、お問い合わせ先

電子申請マニュアル:電子申請マニュアル [PDFファイル/1.06MB]

電子申請チラシ:電子申請チラシ [PDFファイル/452KB]

申請者向けヘルプデスク

電話番号:097-506-2457

メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp

対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 

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