ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

届出の適用除外

印刷ページの表示 ページ番号:0000011019 更新日:2010年3月8日更新

土地取引が次の要件のいずれかに該当する場合は、届出の必要はありません。

  1. 当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合
  2. 民事調停法による調停に基づく場合
  3. 民事訴訟法による和解である場合
  4. 民事再生法、会社更生法、破産法又は会社法等の規定に基づく手続きにおいて、裁判所の許可を得て行われる場合
  5. 公有水面埋立法(第27条第1項)の許可を受けることを要する場合
  6. 家事審判法による調停に基づく場合
  7. 土地収用法(第15条の2)のあっせんに基づく場合又は同法(第50条)の和解の場合
  8. 農地法(第3条第1項)の許可を受けることを要する場合
  9. 新住宅市街地開発法による処分計画に従って造成施設等を処分する場合
  10. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
  11. 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合
  12. 当事者の一方又は双方が国土利用計画法施行令第14条に定める法人である場合
  13. 国土利用計画法(第32条)の規定により地方公共団体等が遊休土地を買い取る場合
  14. 土地収用法(第26条第1項)による事業認定の告示に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
  15. 森林法(第50条第1項)による使用権が認定されている土地について、同法(第55条第1項)の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
  16. 都市計画法(第55条第4項)により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法(第56条第1項)により土地を買い取る場合
  17. 都市計画法(第58条の9)により地方公共団体等が遊休土地を買い取る場合

※ 取引を行った土地のうち、上記の要件に該当しない土地がある場合、当該土地については届出が必要になるので注意してください。