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土地売買等届出の適用除外

印刷ページの表示 ページ番号:0000011019 更新日:2025年2月21日更新

土地取引が次の要件のいずれかに該当する場合は、届出の必要はありません。

  1. 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体である場合
  2. 当事者の一方又は双方が国土利用計画法施行令第14条に定める法人(港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社)である場合
  3. 民事調停法による調停に基づく場合
  4. 民事訴訟法による和解である場合
  5. 民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等の規定に基づく手続において、裁判所の許可を得て行われる場合
  6. 公有水面埋立法(第27条第1項)の許可を受けることを要する場合
  7. 家事事件手続法による調停に基づく場合
  8. 土地収用法(第15条の2)のあっせんに基づく場合又は同法(第50条)の和解の場合
  9. 農地法(第3条第1項)の許可を受けることを要する場合
  10. 新住宅市街地開発法による処分計画に従って造成施設等を処分する場合
  11. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
  12. 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町村長の認定を受けている場合に限る。)
  13. 国土利用計画法(第32条)の規定により地方公共団体等が遊休土地を買い取る場合
  14. 土地収用法(第26条第1項)による事業認定の告示に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
  15. 森林法(第50条第1項)による使用権が設定されている土地について、同法(第55条第1項)の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
  16. 都市計画法(第55条第4項)により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法(第56条第1項)により土地を買い取る場合
  17. 都市計画法(第58条の10)により地方公共団体等が遊休土地を買い取る場合

※ 取引を行った土地のうち、上記の要件に該当しない土地がある場合、当該土地については届出が必要になるので注意してください。