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屋外広告業に関するよくあるご質問

印刷ページの表示 ページ番号:0001066915 更新日:2016年5月16日更新

大分県屋外広告物業関係のよくあるご質問

目次

Q1 県外からの新規申請はどこにすればいいですか?
Q2 更新申請、変更・廃業届出はどこにすればいいですか?
Q3 申請書の書き方が分かりません。
Q4 どの書類を添付すれば良いかが分かりません。
Q5 遠方(県外)から証紙を購入する方法はありますか?
Q6 役職の変更(例:取締役から代表取締役に役職が変更)があった場合も変更届出は必要ですか?
Q7 管内(大分県内)に営業所がない場合、「1 管内において営業を行う営業所の名称及び所在地」欄は空欄で良いですか?
Q8 添付書類の「業務主任者が在籍していることを証する書面」とは、どのようなものを指しているのですか?
Q9 申請者が法人で、その役員が業務主任者を兼ねている場合、「業務主任者が在籍していることを証する書面」は必要ですか?
Q10 申請者が個人で、業務主任者を兼ねている場合、「業務主任者が在籍していることを証する書面」は必要ですか?
Q11 法人の役員とは?
Q12 申請者が法人の場合、全役員が誓約書を個別に作成しなければならないのですか?
Q13 申請者が法人の場合、全役員が略歴書を個別に作成しなければならないのですか?


Q1 県外からの新規申請はどこにすればいいですか?

A 県下、どの土木事務所でも申請可能です。
  なお、登録後の更新申請、変更・廃業届出は、新規申請を行った土木事務所にご提出してください。

Q2 更新申請、変更・廃業届出はどこにすればいいですか?

A 新規申請を行った土木事務所に提出してください。
  新規申請を行った土木事務所が分からない場合は、都市・まちづくり推進課(097-506-4655)までお問い合わせください。

Q3 申請書の書き方が分かりません。

A 以下の例を参考にご記入ください。

 法人の場合→申請書、誓約書、略歴書の記載例 [PDFファイル/1.14MB]

 個人の場合→申請書、誓約書、略歴書の記載例 [PDFファイル/120KB]

Q4 どの書類を添付すれば良いかが分かりません。

A 添付書類のチェックリスト [PDFファイル/84KB]をご確認ください。

Q5 遠方(県外)から証紙を購入する方法はありますか?

A 県庁内にある県職員消費生活協同組合の売店にて郵送販売をしています。
  ご希望の方は、下記のところまで問い合わせください。
   (なお、郵送等経費をご負担いただきますので、ご了承ください。)
  [問い合わせ先]
   県職員消費生活協同組合(097-532-4917) 
  参考リンク:大分県証紙購入について

Q6 役職の変更(例:取締役から代表取締役に役職が変更)があった場合も変更届出は必要ですか?

A 必要です。以下の添付書類の提出もお願いします。
 <添付書類>
 ・誓約書
 ・略歴書(該当する役員のみ)
 ・登記事項証明書

Q7 管内(大分県内)に営業所がない場合、「1 管内において営業を行う営業所の名称及び所在地」欄はどのように記載すれば良いですか?

A 県外に置く営業所から大分県内の営業を行う場合は、その営業所の名称・所在地を記入してください(空欄は不可)。

Q8 添付書類の「業務主任者が在籍していることを証する書面」とは、どのようなものを指しているのですか?

A 健康保険被保険者証の写し、源泉徴収票、雇用証明書(様式自由)等、業務主任者が申請者に雇用されていることが確認できる書類を指します。

Q9 申請者が法人で、その役員が業務主任者を兼ねている場合、「業務主任者が在籍していることを証する書面」は必要ですか?

A はい、必要です。
 ※ 例外的な取扱いとして、
   「代表者(代表取締役等)が業務主任者である場合」 で、
   「代表者の略歴書に記入された住所、氏名が登記事項証明書の記載と一致している場合」
   は、提出不要です。

Q10 申請者が個人で、業務主任者を兼ねている場合、「業務主任者が在籍していることを証する書面」は必要ですか?

A この場合は不要です。

Q11 法人の役員とは?

A 法人の役員とは、株式会社または有限会社の取締役、委員会等設置会社の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、事務局長等は役員に含まれません。

Q12 申請者が法人の場合、全役員が誓約書を個別に作成しなければならないのですか?

A 法人の代表者名(例:○○広告株式会社代表取締役大分太郎)で作成すれば足り、役員各人が作成する必要はありません。 
 ※略歴書とは異なります。

Q13 申請者が法人の場合、全役員が略歴書を個別に作成しなければならないのですか?

A はい、役員全員分が必要です。

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