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不動産鑑定業者の登録申請
不動産鑑定業者の登録申請について(新規・更新・登録換え)
手続根拠
不動産の鑑定評価に関する法律第22条、23条及び26条
手続対象者
- 新規登録:大分県内のみに事務所を設置して、不動産鑑定業を営もうとする者
- 更新登録:大分県知事の登録を受けている不動産鑑定業者で、有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
- 登録換え:現在、国土交通大臣の登録で、今回大分県以外の事務所をすべて廃止する場合は大分県知事に登録申請をしてください。
手続き時期
- 新規登録/登録換え:登録を受けようとするとき
- 更新登録:有効期間満了の日前30日まで(期間満了の60日前から申請受付可)
手数料
- 新規登録 15,600円
- 更新登録 12,400円
- 登録換え 12,400円
※いずれも大分県収入証紙
提出部数
正1部 副1部
手続きの流れ
- 「登録申請書」の提出(申請者→県)
- 申請内容の審査等(県)
- 大分県不動産鑑定業者登録簿に登録(県)
- 登録通知書の送付(県→申請者)
提出書類一覧
書類の名称 | 法人 | 個人 | 注意事項等 | 様式 |
登録申請書 | ○ | ○ | 登録申請書 [Wordファイル/124KB] | |
不動産鑑定業経歴書 | ○ | ○ | ※新規の場合は創業年月日 (申請日以前の日付であること)のみ記入 | |
事務所ごとの不動産鑑定士(補)の氏名を記載した書面 | ○ | ○ | ||
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書) | ○ | ○ | 法人の場合は、(1)と(2) 法人で役員が一人の場合は、(1)と(3) 個人の場合は、(3) |
誓約書 [Wordファイル/35KB] |
法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 | ○ | ○ | 辞令・専任不動産鑑定士勤務証明。登録申請者が自ら専任鑑定士となる場合は、その旨を別記様式第七の第二面の「専任不動産鑑定士の氏名」欄に記入すれば、添付不要 | |
定款または寄付行為(写し) | ○ | × | ||
法人の登記簿謄本(商業登記簿簿謄本または法人登記簿謄本)※履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書 | ○ | × | ||
住民票抄本(登録申請者のみ) | × | ○ | 外国籍の方は国籍が記載されているもの | |
登録申請者及び専任の不動産鑑定士の略歴書 | ○ | ○ | 法人の場合は、役員全員分(監査役は除く)略歴書が複数人分ある場合は、略歴書一覧を添付をしてください | 略歴書・略歴書一覧 [Excelファイル/340KB] |
専任の不動産鑑定士の登録通知書(写し) | ○ | ○ | ※新規、登録換えの場合必要。更新の場合は不要 | |
専任の不動産鑑定士の住民票抄本 | ○ | ○ | 外国籍の方は国籍が記載されているもの | |
事務所案内図 | ○ | ○ | 事務所の名称、所在地、電話番号、駅からの距離または所要時間等を記してください | 事務所案内図(サンプル) [その他のファイル/387KB] |
事務所を確認する書面 | ○ | ○ | ※法人で登記されていない場合、個人で住所地以外の場合は、賃貸借契約書等を添付してください |
申請書作成に係る注意事項等説明書
国土交通大臣登録の不動産鑑定業者についてはこちら
九州地方整備局建政部のページへリンクしています。
不動産鑑定士の登録申請についても、こちらをご参照ください。