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「山国川中上流域」において特定都市河川の指定を行いました
大分県では、流域治水を推進し、水害に強いまちづくりに取り組むため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定等に取り組んでいます。
特定都市河川浸水被害対策法の概要(流域治水関連法)については、以下のページをご参照ください。
特定都市河川浸水被害対策法の概要(流域治水関連法)については、以下のページをご参照ください。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定の概要
県内で初めて、山国川水系山国川において、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を行いました。(令和8年3月24日指定)
指定に伴い、同日、中津市長、日田市長、宇佐市長、玖珠町長、山国川河川事務所長、大分県河川課長が一堂に会し、確認式が行われました。
指定に伴い、同日、中津市長、日田市長、宇佐市長、玖珠町長、山国川河川事務所長、大分県河川課長が一堂に会し、確認式が行われました。

指定の範囲
雨水浸透阻害行為の許可について
特定都市河川流域に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づき大分県知事の許可が必要となります。
流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為に貯留・浸透対策が義務付けられます。




