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大分県河川プレジャーボート等係留施設の手続きの案内

印刷ページの表示 ページ番号:0002200221 更新日:2022年10月12日更新

 令和4年10月1日から、「大分県河川プレジャーボート等係留施設の設置及び管理に関する条例」に係る手続きの電子申請が可能になりました。(※従来通り、紙申請も可能)

なお、電子申請を行う場合の決済手段はクレジット決済のみになります。

 ご不明な点等は管轄する土木事務所にお問い合わせください。

 
係留施設名

管轄する土木事務所

(紙申請の提出先)

担当課名

(受付窓口)

問合先

(電話番号)

裏川プレジャーボート等係留施設 大分県 大分土木事務所 管理課 管理班 097-558-2143
中江川プレジャーボート等係留施設 大分県 佐伯土木事務所 管理・保全課 管理班 0972-22-3171
中川プレジャーボート等係留施設

 

大分県河川プレジャーボート等係留施設利用許可申請

【申請書】

大分県河川プレジャーボート等係留施設利用許可申請書 [Wordファイル/20KB]

大分県河川プレジャーボート等係留施設利用許可申請書 [PDFファイル/59KB]

 

【添付資料】

(1)船舶検査証書または漁船登録票の写し

(2)船舶検査手帳の写し

(3)船舶の全体写真

(4)共同所有名簿(共同所有の場合のみ)

 

【注意事項】

許可の対象は、既に係留施設を利用しており、許可期間の更新を行う方になります。

※新規の利用許可申請は受付けていません。

 

【電子で申請する場合は次のリンクから】

大分土木事務所への申請はこちら(電子申請)

佐伯土木事務所への申請はこちら(電子申請)

 

河川係留設備設置許可申請

【申請書】

河川係留設備設置許可申請書 [Wordファイル/21KB]

河川係留設備設置許可申請書 [PDFファイル/56KB]

 

【注意事項】

次に該当する場合は許可をしません。

(1)乗降用の桟橋及び梯子、防舷材、タイヤ等の堤防接触防止用資材以外の設備を設置する場合

(2)設置する設備の範囲が適正でない場合

(3)設置する設備の安全性が確保されていない場合

(4)設備を設置することにより堤防の安全性が損われると認められる場合

(5)設置する設備が他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(6)その他知事が適当でないと認める場合

 

【電子で申請する場合は次のリンクから】

大分土木事務所への申請はこちら(電子申請)

佐伯土木事務所への申請はこちら(電子申請)

 

 

大分県河川プレジャーボート等係留施設利用許可変更申請

大分県河川プレジャーボート等係留施設利用中止届

河川係留設備設置変更許可申請

【申請書類】

河川係留設備設置変更許可申請書 [Wordファイル/22KB]

河川係留設備設置変更許可申請書 [PDFファイル/57KB]

 

【注意事項】

次に該当する場合は許可をしません。

(1)乗降用の桟橋及び梯子、防舷材、タイヤ等の堤防接触防止用資材以外の設備を設置する場合

(2)設置する設備の範囲が適正でない場合

(3)設置する設備の安全性が確保されていない場合

(4)設備を設置することにより堤防の安全性が損われると認められる場合

(5)設置する設備が他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(6)その他知事が適当でないと認める場合

 

【電子で申請する場合は次のリンクから】

大分土木事務所への申請はこちら(電子申請)

佐伯土木事務所への申請はこちら(電子申請)

河川係留施設使用料還付申請

河川係留施設の利用を中止した場合の使用料の還付申請になります。

【申請書】

河川係留施設使用料還付申請書 [Wordファイル/21KB]

河川係留施設使用料還付申請書 [PDFファイル/48KB]

 

【電子で申請する場合は次のリンクから】

大分土木事務所への申請はこちら(電子申請)

佐伯土木事務所への申請はこちら(電子申請)

電子申請システムについて

アカウント作成方法やログイン方法など電子申請システムの操作方法等については、大分県電子申請ポータルサイトをご覧ください。

・大分県電子申請ポータルサイト

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