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道路に関する手続き
1.道路占用許可申請
2.道路工事施行承認申請
3.特殊車両通行許可申請
4.境界確認に関する手続き
道路占用許可申請 | |
概要 | 一般の交通の用に供することが原則である道路について、一定の工作物(占用物件)を設ける等、短期に又は継続して使用する場合、 道路管理者の許可が必要になります。 例えば、道路に電気、通信、ガス等の施設の埋設、電柱・電線などの地上あるいは地下で設置する 時がそれにあたります。 |
申請様式 | 申請書ダウンロードサービスよりダウンロードしてください |
道路工事施行承認申請 | |
概要 | 道路管理者以外の者が、歩道の切り下げ、法面の埋立て等を目的として道路に関して工事を行おうとする場合、道路管理者に申請し承認を 得る必要があります。 この工事にかかる費用は、申請者に負担していただいています。 |
申請様式 | 申請書ダウンロードサービスよりダウンロードしてください |
特殊車両通行許可(認定)申請 | |
概要 | (1)道路法に基づく車輌の制限 (注1)新規格車 (注2)指定道路 |
申請様式 | 申請書ダウンロードサービスよりダウンロードしてください |
境界確認に関する手続き | |
概要 | 境界確認とは、公共用地とその土地に隣接する民有地との境界を定めることをいいます。 一般には民有地の所有者が 申請することにより行われます。 土木事務所で管理している公共用地には、道路敷・河川敷等(里道・水路などの法定外公共物を除く)があります。 土木事務所では道路敷・河川敷等に隣接する民有地との境界立会を行っています。 境界は法務局に備え付けられている公図やその付近で過去に行われた境界確認の資料などをもとにその土地に隣接関係のある方々と現地立会して定めています。 |
申請様式 | - |