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申請ダウンロードサービス

印刷ページの表示 ページ番号:0000008619 更新日:2023年4月1日更新
 
申請名 概要
道路占用許可申請

大分県が管理する道路に一定の工作物、物件または施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用する場合を「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。
(例)電柱の設置、水道管の埋設、仮設足場の設置 等

   ●この申請は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・新規申請の場合 ↠ 道路占用許可申請【新規】【G】(令和5年4月1日~受付開始)

 ・更新申請の場合 ↠ 道路占用許可申請【更新】【G】(令和5年4月1日~受付開始)

   ・変更申請の場合 ↠ 道路占用許可申請【変更】【G】(令和5年4月1日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 位置図、見取図、平面図、断面図、現況写真 等
道路占用協議
(国の機関が申請者となる場合はこちら)

国の行う事業のための道路の占用については、事前に道路管理者に協議し、その同意を得ることが必要です。
(紙申請の場合の様式は、上記『道路占用許可申請書』と同じですので、そちらをご利用ください)

   ●この申請は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・新規申請の場合 ↠ 道路占用協議【新規】【G】(令和5年4月1日~受付開始)

 ・更新申請の場合 ↠ 道路占用協議【更新】【G】(令和5年4月1日~受付開始)

   ・変更申請の場合 ↠ 道路占用協議【変更】【G】(令和5年4月1日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 位置図、見取図、平面図、断面図、現況写真 等
道路占用変更届

既に道路占用許可を受けている内容について、道路法施行令第8条各号(※)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ道路管理者に届け出る必要があります。
(※)
・占用物件の構造の変更であつて重量の大幅な増加を伴わないもの。
・道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのない物件の占用物件に対する添加であつて、道路占用者が既に許可を受けている占用の目的に附随して行うもの。

 ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
 ・道路占用変更届【G】(令和5年4月1日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 変更を行う内容に関する図面、写真等
道路占用承継届

道路占用者が有していた許可に基づく地位を承継した者は、道路管理者に届け出る必要があります。

 ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
 ・道路占用承継届【G】(令和5年4月1日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 相続人:戸籍の謄本または抄本
  • 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割によって許可により生じた地位を承継した法人 :登記簿の謄本または抄本
道路占用廃止届

道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合や道路の占用を廃止した場合は、占用物件を除却し、道路を原状に回復した後、道路管理者に届け出る必要があります。

   ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・道路占用廃止届【G】(令和4年9月8日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 占用物件を除却し、道路を原形復旧したことがわかる写真 等
道路占用工事着手届

道路占用許可を受けている内容の工事に着手するときは、あらかじめ道路管理者に届け出る必要があります。

   ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・道路占用工事着手届【G】(令和4年9月8日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • なし
道路占用工事完了届

道路占用許可を受けている内容の工事が竣工したときは、すみやかに道路管理者に届け出る必要があります。

   ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・道路占用工事完了届【G】(令和4年9月8日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 完成写真
道路工事施行承認申請

歩道の切下げ工事(住家や事業所の車両出入口新設)など、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合は、事前に申請し、道路管理者の承認を受ける必要があります。
この工事にかかる費用は、申請者の方の負担となります。

 ●この申請は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・道路工事施行承認申請【G】(令和5年4月1日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 位置図、現況図、計画図、構造図、工事仕様書、求積表、現況写真 等
道路工事施行承認変更届

既に道路工事施行承認を受けている内容について、承認に係る事項を変更しようとするときは、すみやかにその旨を届け出て、管轄する土木事務所の指示を受ける必要があります。

 ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・道路工事施行承認変更届【G】(令和5年4月1日~受付開始)

(申請書提出時に添付する書類)

  • 変更を行う内容に関する図面、写真等
工事着手届

道路工事施行承認を受けている内容の工事に着手しようとするときは、あらかじめ道路管理者に届け出る必要があります。

   ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・工事着手届【G】(令和4年9月8日~受付開始)

 (申請書提出時に添付する書類)

  • なし
工事完成届

道路工事施行承認を受けている内容の工事が完成したときは、直ちに道路管理者に届け出る必要があります。

   ●この届出は、電子申請で行うことができます。電子申請の場合は、以下のリンクから行ってください。
   ・工事完成届【G】(令和4年9月8日~受付開始)

 (申請書提出時に添付する書類)

  • 完成写真
特殊車両通行許可・認定申請書

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える「特殊車両」が道路を通行するときに必要な許可申請

 (申請書提出時に添付する書類)

  • 車両に関する説明書、通行経路表、経路図、自動車検査証の写し、トラック、トラクタ内訳書、トレーラ内訳書
受付窓口及び問い合わせ先

各土木事務所管理班

  • 豊後高田土木事務所 0978(22)2285
  • 国東土木事務所   0978(72)1321
  • 別府土木事務所   0977(67)0211
  • 大分土木事務所   097(558)2143
  • 臼杵土木事務所   0972(63)4136
  • 佐伯土木事務所   0972(22)3171
  • 豊後大野土木事務所 0974(22)1056
  • 竹田土木事務所   0974(63)2108
  • 玖珠土木事務所   0973(72)1152
  • 日田土木事務所   0973(23)2141
  • 中津土木事務所   0979(22)2110
  • 宇佐土木事務所   0978(32)1300
備 考

申請の際には、事前に各土木事務所にご相談ください。