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水産振興課が所管する財産の使用許可、貸付等の申請について
水産振興課所管の財産の行政財産使用許可申請または県有財産貸付申請等については、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことが出来ます。
手続き例は、次のとおりです。
水産振興課の所管財産であるかの確認 |
大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、まず、水産振興課の所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡下さい。 |
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使用許可・貸付の相談・協議 |
水産振興課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで使用許可・貸付ができない場合があるため、申請を行なう前に必ず事前に相談・協議等を行なってください。 |
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使用・借受の申請 |
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協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、申請者から水産振興課へ「行政財産使用許可申請書」または「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。
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使用許可または貸付契約の締結 |
申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付、または、県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 |
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使用料等の納付 |
使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。 その他、使用や貸付に際して、電気料等、その他の経費が生じる場合には、大分県が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。 |
※その他 |
財産の寄附について | ||
土地・建物等の財産を水産振興課へ寄附する場合は、下記様式または電子申請ページから申請して下さい。 |
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寄附申込書 ※電子申請にはパスコードが必要 |
様式 [Wordファイル/15KB] | 電子申請ページ |